非居住者に支払う家賃等の源泉所得税 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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非居住者に支払う家賃等の源泉所得税

大家さんが海外勤務者や外国人の場合に注意すべき点
 
近年、外国人が投資目的で日本の物件を購入したり、不動産を賃貸に出すケースが増えていますが、本日はその中で気になった記事を紹介したいと思います。
不動産オーナーが、海外勤務者や外国人の場合、気をつける点として、借り手は家賃を支払うときに所得税を天引き(源泉徴収)しなければならない可能性があるようです。
賃貸人が、海外勤務者や外国人などの非居住者で、かつ賃借人が自己またはその親族の居住の用に供するために借り受ける以外の場合、つまり法人や個人が事業用などで借り受ける場合は、借り手が源泉徴収義務者となり20.42%の源泉徴収が必要となるようです。
今回、記事になっていたのは、源泉徴収せず、家賃を払い続けていたが、退去時に税務署から延滞通知がきたとのことでした。仮に家賃が10万円の場合、毎月約2万円。2年間で44万円の源泉所得税となるようです。
もちろん不納付加算税や延滞金は、源泉徴収義務者の賃借人の負担となるようです。
また仲介業にも説明義務は明記されておらず、トラブルにつながりやすい問題だと感じました。
今後このようなケースに遭遇する事をあると思うので、お客様にも周知していければと思います。




本日の発言者:儀俄
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