谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。
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住民税
- 2024年05月27日
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令和6年度の住民税について大きな変更点が2点あります。
1点目はみなさんもご存知だと思いますが
特別税額控除である定額減税が導入されます。納税義務者並びに控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円の控除があります。
ちなみに所得税は同じ条件で1人につき3万円の控除があります。
また控除対象配偶者及び扶養親族ですが、いずれもかっこ書きで、居住者に限りますと記載があります。
この居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。
つまり、留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人や国外からの技能実習生が両親を仕送りにより扶養としている方は定額減税対象外となるので注意が必要です。
2点目は、
東日本大震災の復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1000円が上乗せされていた分がなくなります。それに伴い森林環境税が新設され1人年額1,000円を賦課徴収することとされておりこちらは国税として処理をされるようで、廃止された分と相殺で実質の課税額は変更がないようです。
本日の発言者:渡辺
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最後まで読んでいただきありがとうございます。
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1点目はみなさんもご存知だと思いますが
特別税額控除である定額減税が導入されます。納税義務者並びに控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円の控除があります。
ちなみに所得税は同じ条件で1人につき3万円の控除があります。
また控除対象配偶者及び扶養親族ですが、いずれもかっこ書きで、居住者に限りますと記載があります。
この居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。
つまり、留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人や国外からの技能実習生が両親を仕送りにより扶養としている方は定額減税対象外となるので注意が必要です。
2点目は、
東日本大震災の復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1000円が上乗せされていた分がなくなります。それに伴い森林環境税が新設され1人年額1,000円を賦課徴収することとされておりこちらは国税として処理をされるようで、廃止された分と相殺で実質の課税額は変更がないようです。
本日の発言者:渡辺
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