簡易な扶養控除等申告書 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

簡易な扶養控除等申告書

 令和5年度税制改正により、勤務先へ提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載すべき事項が、前年にその勤務先へ提出した扶養控除等申告書に記載した事項から異動がない場合は、異動がない旨を記載した申告書を提出することができるようになります。
 
 この申告書を「簡易な申告書」と言い、来年令和7年1月1日以後から提出することができます。
 
 「簡易な申告書」は、扶養控除等申告書に本人の氏名、住所及びマイナンバーを記載の上、余白に”前年から異動なし“などの文言を記載するだけになります。
 
 毎年書き方が分からないとおっしゃっている従業員の方にとって、とてもありがたいことではありますが、「前年と異動がない」の判断が、難しい場合があります。
 
 例えば、扶養親族の所得の見積額に大きな変動がある場合や、16歳以下の「年少扶養親族」だった子供が16歳になり「控除対象扶養親族」になる場合や、19歳になり「特定扶養親族」になる場合、障害の程度の変動により障害者から特別障害者になる場合(又はその逆)などは”異動あり“となります。このような可能性のある従業員の方が「簡易な申告書」を提出した際は、経理担当者は本人に確認することになります。
 
 「簡易な申告書」導入の背景は、経理担当者の事務負担の軽減を期待してのものとのことですが、このような懸念があることを考えると、これまで通り全て記載してもらう方が良いのではと感じました。




本日の発言者:鎌田
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