秋の全国交通安全運動 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

0120-927-578 お電話での受付時間 平日9:00~17:00
お問い合わせ

ためばな

谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

秋の全国交通安全運動

 
先週末の9月21日(土)から30日(月)までの10日間、令和6年秋の全国交通安全運動が実施されます。
近年の交通事故の特徴等を考慮して重点されるのが次の3つ。
 
  • 歩行者に対して、反射材用品等の着用推進や歩行者に対する交通ルール遵守の広報啓発など、歩行者の安全確保に向けた取組の強化。
これは、日の入り後1時間は、自動車対歩行者の死亡事故が増加 。特に 10月~12月は7月~9月と比較して約2倍増加 。その内 86%が歩行者横断中の事故で、その大部分が「横断歩道以外の横断中」による事故だそうです。
 
  • 車に対して、夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用等の推進とともに、
飲酒運転等根絶への取組を強化。
これは、日の入り後1時間の自動車対歩行者の死亡事故では、自動車側の法令違反の  約5割が「前方不注意」により事故が発生。
また、飲酒運転の死亡・重傷事故は年末にかけて増加し 「飲食」目的による通行での事故が増加し、携帯電話等使用による死亡・重傷事故も近年増加しているため。
 
③自転車及び特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と「ながらスマホ」の禁止等の交通ルール遵守の徹底
近年、自転車乗用中の死者が微増し、その内自転車側の約77%に法令違反があり、
この自転車乗用中死者の半数以上が「頭部」損傷によるもので、ヘルメット非着用は着用に比べて致死率が約1.5倍に増加しているにもかかわらず、ヘルメット着用率は17.0%と  まだまだ低いためだそうです。
 
また、今年11月1日から携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる“ながら運転”が禁止され、罰則には懲役刑または罰金が科されることになります。
 
今や自転車・バイク・車は生活に必要不可欠なものです。交通ルールを守り、くれぐれも事故には気をつけるようにしてください。




本日の発言者:松本
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
最後まで読んでいただきありがとうございます。
京都で税理士をお探しなら↓
京都 税理士

相続でお悩みの方は↓
京都 相続

 

RECENT ENTRIES
最近の記事

CATEGORIES
カテゴリ

ARCHIVES
過去の記事