マイナ保険証とマイナ免許書 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

マイナ保険証とマイナ免許書

最近は医療機関に行くとよく「12月4日から保険証が切り替わります」と言った掲示を目にします。これは、12月4日以降からマイナンバー健康保険証いわゆる「マイナ保険証」の利用が基本となることを指しています。つまり、現行の健康保険証が新規発行終了となりマイナ保険証に一本化されます。しかし、それ以降もマイナ保険証の有無に関わらず、手元の健康保険証は、最長1年間は利用できる措置がとられています。このマイナ保険証、国民の個人情報管理をはじめ、政治的思惑が強いという印象を国民に与えているため、色々とトラブル続きのようです。
 そんな中、先日、今度は、「マイナ免許証」の概要が発表されました。令和7年3月24日からは、マイナンバーカードと運転免許証が一体化したマイナ免許証がスタートします。
 マイナ免許証は、マイナ保険証と違い切り替えの義務は無く、次の3つの選択肢から選べます。
 ①マイナ免許証のみを使用して、従来の運転免許証を破棄・返納する。
 ②マイナ免許証と従来の運転免許証を併用する。
 ③マイナンバーカードにひも付けることはせず、従来の運転免許証のみを使用する。
といったものです。
 マイナ免許証にしたときのメリットとしては、住所・氏名の変更手続きが簡単、運転免許の手数料が安くなる、また、更新時の講習をオンラインで受講できることなどがあげられます。
 一方、デメリットとしては、再発行に時間がかかる、運転免許の更新時期が表示されないなどがあげられます。このデメリットは、施行までに改善される余地は残されているようです。
 私自身は、特に不便を感じていないうえ、5年に一回のことなので、多少手数料が高くても今のままで良いと思っています。




本日の発言者:吉田
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