リバースチャージ方式とインボイスの関係 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

リバースチャージ方式とインボイスの関係


リバースチャージ方式とインボイスの関係について復習でご説明したいと思います。
まずリバースチャージ方式とは消費税の課税の方法で、国外事業者からの事業者向け電気通信利用役務の提供、また特定役務の提供については、その提供を受けた事業者が申告、納税を行う方法で、事業者向け電気通信利用役務の提供からは電子書籍や電子新聞などの個人消費者向けの役務の提供は除かれ、例えばインターネット上での広告サービスが事業者向け電気通信利用役務の提供にあげられます。また特定役務の提供は演劇やテレビの出演などで国外事業者が日本で役務を行う場合が該当します。こういった場合にその役務を受けた側の事業者が代わりに消費税額を計算し納税するとともに仕入での税額控除も行います。
国外事業者がインボイス登録事業者である可能性は極めて低く、インボイスの仕入税額控除の要件として適格請求書の保存の要件がありますが、この場合、適格請求書の保存は必要なく一定の事項が記載された帳簿のみで仕入税額控除が可能となっています。また、先ほどあげた電子書籍や電子新聞などの個人消費者向けの役務の提供はリバースチャージ方式には該当しない為、通常の仕入税額控除のみの対象となりますが、その場合は適格請求書が必須となり、適格請求書がない場合がほとんどですが8割特例の経過措置も受けることができません。ですが1万円未満が対象である少額特例の経過措置を受けることができる事業者は少額特例として仕入税額控除の適用を受けることができます。
あまりうちでは出会うことのないケースですが参考にしてみてください。



本日の発言者:渡辺
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最後まで読んでいただきありがとうございます。
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