雇用保険の一部改正 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

雇用保険の一部改正

普段、税務関係の改正に目が行きがちですが、今回は令和6年5月に成立した「雇用保険法の一部を改正する法律」の一部を紹介したいと思います。
まず1つ目が失業給付の給付制限期間の短縮です。 失業した人にとってありがたい存在だった失業給付ですが、退職の理由が自己都合の場合、以前まで3ヶ月の「待機による給付制限」がかかっていました。これが2020年に2か月に改正、そして今回、令和7年4月1日以降は「1か月に短縮」、さらに、自ら教育訓練を行った場合は「給付制限すべてが解除」になることになりました。
次に、令和7年10月1日から教育訓練休暇取得時の給付金が創設されます。労働者が教育訓練に専念するために休暇を取得した場合、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合が支給される教育訓練休暇給付金が創設されます。 この給付金は雇用保険の被保険者期間が5年以上ある者が、教育訓練を受講するために無給の休暇を取得した際、離職時の基本手当の額と同額を被保険者期間に応じて支給されるものです。
 3つ目が、雇用保険の対象が週10時間以上にというものです。これまで雇用保険の対象となる被保険者の要件は「週20時間以上」でした。 少し先ですが令和10年10月からは「週10時間以上」になります。これが施行されれば多くパートやアルバイトが雇用保険の対象になります。
今回は主な3つを紹介しました。労働者にとっては退職しやすくなるなり、企業にとっては一定のスキルを持った即戦力の確保などメリットがある一方で、企業の雇用保険料の負担増加や資格取得、喪失などの手続きの手間の増加、そして離職対策などが課題になってくると感じました。




本日の発言者:儀俄
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