マイナンバー制度 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

マイナンバー制度

マイナンバー制度は、「行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤である」とされています。
平成27年10月以降、国民一人一人にマイナンバー(個人番号)が通知されます。
0才の赤ちゃんから住民票を有する全ての方に(12桁)、書留で通知カードが送られてくるので、郵便物に注意していきたいものです。
届いた通知カードを本人からの申請により、市町村長が個人カードを無料で交付してくれます。マイナンバーは一生使うもので一生変更されない大切なものです。
次に、平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。
社会保障の中には、年金、労働、医療、福祉です。
具体的には年金の資格取得や確認、給付、雇用保険の資格取得や確認、給付、医療保険の保険料徴収、福祉分野の給付、生活保護など、税では税務署に提出する申告書、届出書、調書などに記載、災害対策では被災者台帳の作成事務、支援金の支給など、法律で定められた行政手続きにしか使えないとありました。
私達の業務においては、平成28年1月~年末調整業務にマイナンバーを使うことが最初になりそうです。
関わりが大きい業務に携わらせていただいているので、決まっていないことも多いようですが、今決まっていることは、確実に対応していくよう心がけていきたいと思います。
橋詰
本日の発言者:橋詰
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