ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

0120-927-578 お電話での受付時間 平日9:00~17:00
お問い合わせ

ためばな

谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

ためばな一覧

「ためばな一覧」の記事を表示しています。

パスポートの更新


令和5年3月27日より、パスポートのオンライン申請が可能になりました。
マイナンバーカードと、マイナポータルを利用しての申請となります。
従来の申請だと、申請する時・受け取る時の計2回窓口に出向く必要がありましたが、
オンライン申請の場合、窓口に出向くのは受け取る時の1回で済みます。
オンライン申請が可能な条件としては、
 
  • 有効期限が切れる1年前まで
  • 査証欄の余白が見開き3ページ以下 のどちらかに該当している場合になります。
 
ただ、新規申請・パスポートが既に失効している方の場合は対象外ですが、
京都府のように一部の都道府県ではオンライン申請ができるようになっています。
その場合、戸籍謄本を簡易書留に提出すればいいようです。
他の申請もマイナンバーカードを用いて、手続の手間が少しでも減らせれば良いなと思いました。



本日の発言者:菖蒲谷
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
最後まで読んでいただきありがとうございます。
京都で税理士をお探しなら↓
京都 税理士

相続でお悩みの方は↓
京都 相続

 

マイストアパスポート

おはようございます。
 
スターバックスのマイストアパスポートというサービスがあります。
 
Web登録済スターバックス カードで支払いすると利用店舗のデジタルスタンプがたまっていきます。
 
イメージとしては、ポケモンGOのコーヒーチェーン店バージョンのような感じです。
 
知り合いから聞いたときは、コロナが流行っていたため控えていましたが、
コロナウィルスが、収束に向かい外出や外食する機会が増えてきて、最近は外出の度にお店を探して利用するようになりました。
 
 
都道府県のスタンプも同時にたまるので、どこの地域を訪れたことがあるのか履歴になるのもあとから見返しておもしろいと思います。
 
利用するたびにスターがたまって、ドリンクやフードチケットに交換もできるので、気になる方は是非利用してみてください。




本日の発言者:佐々木
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
最後まで読んでいただきありがとうございます。
京都で税理士をお探しなら↓
京都 税理士

相続でお悩みの方は↓
京都 相続

 

ナンバープレート

普通自動車の3桁の番号が7から始まる自動車を最近目にしたのですが、最近はナンバー不足でローマ字が割り振られていると思っていたので調べました。
7ナンバーは元々三輪自動車に使用されていたのですが、3輪自動車の減少に伴い小型乗用車の5ナンバーが使われてなくなると7が使用されるそうです。
また3桁ナンバーを調べていると(1.4)ナンバーの貨物用は自家用自動車に比べて自動車税が安くなり、乗員定員の重量が荷物の積載可能重量よりも軽いこと等の貨物用としての要件を満たせば自動車税の観点からみれば安くなるということでした。




本日の発言者:坂本
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
最後まで読んでいただきありがとうございます。
京都で税理士をお探しなら↓
京都 税理士

相続でお悩みの方は↓
京都 相続

 

非居住者に支払う家賃等の源泉所得税

大家さんが海外勤務者や外国人の場合に注意すべき点
 
近年、外国人が投資目的で日本の物件を購入したり、不動産を賃貸に出すケースが増えていますが、本日はその中で気になった記事を紹介したいと思います。
不動産オーナーが、海外勤務者や外国人の場合、気をつける点として、借り手は家賃を支払うときに所得税を天引き(源泉徴収)しなければならない可能性があるようです。
賃貸人が、海外勤務者や外国人などの非居住者で、かつ賃借人が自己またはその親族の居住の用に供するために借り受ける以外の場合、つまり法人や個人が事業用などで借り受ける場合は、借り手が源泉徴収義務者となり20.42%の源泉徴収が必要となるようです。
今回、記事になっていたのは、源泉徴収せず、家賃を払い続けていたが、退去時に税務署から延滞通知がきたとのことでした。仮に家賃が10万円の場合、毎月約2万円。2年間で44万円の源泉所得税となるようです。
もちろん不納付加算税や延滞金は、源泉徴収義務者の賃借人の負担となるようです。
また仲介業にも説明義務は明記されておらず、トラブルにつながりやすい問題だと感じました。
今後このようなケースに遭遇する事をあると思うので、お客様にも周知していければと思います。




本日の発言者:儀俄
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
最後まで読んでいただきありがとうございます。
京都で税理士をお探しなら↓
京都 税理士

相続でお悩みの方は↓
京都 相続

 

非居住住宅利用促進税


少し前になりますが、3月に総務省は京都市から協議のあった「非居住住宅利活用促進税」の新設に同意しました。
 
これは、空き家や別荘、セカンドハウスなどの居住者のない住宅(非居住住宅)の所有者に対して課税するものです。非居住住宅の有効活用、住宅供給の促進、安心かつ安全な生活環境の確保、地域コミュニティの活性化などを図ることで、持続可能なまちづくりを目指すことを目的としています。
 
これによる収入見込額は、初年度で約 8.6 億円、平年度で約 9.5 億とのことです。
 
なお、固定資産税の課税標準額が20万円(条例施行後5年間は100万円)に満たない非居住住宅は免税とされるほか、①事業の用に供しているものまたは当該年度の賦課期日から起算して1年を経過する日までに事業の用に供することを予定しているもの、②賃借人の募集又は販売を開始した日から起算して1年を経過していないもの、といった非居住住宅は課税免除となります。
 
今後、京都市は市民や事業者への周知やシステム構築の期間を経て、令和8年以降に課税を開始する予定とのことです。
 



本日の発言者:鎌田
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
最後まで読んでいただきありがとうございます。
京都で税理士をお探しなら↓
京都 税理士

相続でお悩みの方は↓
京都 相続

 

RECENT ENTRIES
最近の記事

CATEGORIES
カテゴリ

ARCHIVES
過去の記事