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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

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「ためばな」の記事を表示しています。

アカウントの乗っ取り

先日、Facebookのアカウントを乗っ取られました。何年も投稿しておらず、最後にいつログインしたかもわからないアカウントだったのですが、5月末に突然友人から「君のFacebook、乗っ取られてない?」と連絡がありました。確認してみると、画像とともに翻訳ソフトを使ったような不自然な日本語の投稿がされていました。
 
投稿を止めるためにログインを試みたのですが、登録されていたメールアドレス、電話番号、パスワードが変更されており、すでに手の打ちようがない状態でした。仕方なく、Facebookのサポートに事情を説明してアカウントを削除してもらい、事なきを得ました。
 
後で詳しく調べたところ、3月8日の深夜にFacebookから「つい先ほどパスワードを変更しましたか?」や「電話番号を削除しましたか?」といった確認のメールが来ていたことがわかりました。そのときにメールをちゃんと確認して対応していれば、アカウントを取り戻すことも可能だったのにと悔やまれます。
 
幸い、友人に迷惑をかけることはなく、ほとんど影響はありませんでしたが、このことをきっかけにして、今まで作成したアカウントの管理を見直し、メールもちゃんとチェックしようと思いました。




本日の発言者:大原
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簡易な扶養控除等申告書

 令和5年度税制改正により、勤務先へ提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載すべき事項が、前年にその勤務先へ提出した扶養控除等申告書に記載した事項から異動がない場合は、異動がない旨を記載した申告書を提出することができるようになります。
 
 この申告書を「簡易な申告書」と言い、来年令和7年1月1日以後から提出することができます。
 
 「簡易な申告書」は、扶養控除等申告書に本人の氏名、住所及びマイナンバーを記載の上、余白に”前年から異動なし“などの文言を記載するだけになります。
 
 毎年書き方が分からないとおっしゃっている従業員の方にとって、とてもありがたいことではありますが、「前年と異動がない」の判断が、難しい場合があります。
 
 例えば、扶養親族の所得の見積額に大きな変動がある場合や、16歳以下の「年少扶養親族」だった子供が16歳になり「控除対象扶養親族」になる場合や、19歳になり「特定扶養親族」になる場合、障害の程度の変動により障害者から特別障害者になる場合(又はその逆)などは”異動あり“となります。このような可能性のある従業員の方が「簡易な申告書」を提出した際は、経理担当者は本人に確認することになります。
 
 「簡易な申告書」導入の背景は、経理担当者の事務負担の軽減を期待してのものとのことですが、このような懸念があることを考えると、これまで通り全て記載してもらう方が良いのではと感じました。




本日の発言者:鎌田
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暑熱順化


暑熱順化とは、体が暑さに慣れることです。
人は運動や仕事などで体を動かすと、体内で熱が作られて体温が上昇し、体温が上がった時は、汗をかくことによる気化熱や、心拍数の上昇や皮下血管拡張によって体の表面から空気中に熱を逃がす熱放散で、体温を調節しています。
この体温の調節が上手くできなくなると、体の中に熱がたまって体温が上昇し、熱中症が引き起こされるそうです。
暑熱順化がすすむと、発汗量や皮膚血流量が増加し、発汗による気化熱や体の表面から熱を逃がす熱放散がしやすくなります。
通勤や買い物など日常生活の中で取り入れやすいウオーキングは1回30分を週5日、サイクリングは1回30分を週3回、屋内でのストレッチは1回30分を毎日行う運動や入浴をすることで汗をかき、体を暑さに慣れさせることが望ましいということです。
今年は梅雨入りが例年よりおそいようですが、だんだんと暑くなっていますので早めに暑熱順化のための活動を参考に行い熱中症にかからないように健康管理に備えたいと思います。



本日の発言者:大村
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勤続10年を迎えて

私事ではありますが、今年の1月で勤続10年を迎え、月日の流れの早さを感じると共に、社員皆様の力添えのおかげで、ここまで続けてくることができました。
 10年間通い続けた通勤路や事務所周辺ですが、2月末よりお昼休みに始めたウォーキングによって通勤だけでは知りえなかった小畑川から見る山並みや、開放的な景色に感動したり、迷路のような住宅街に「こう繋がっているのか!」と新たな発見があり、10年通い続けていても違う行動を起こすことで、新鮮に感じたり、まだ知らぬ事があるものだなと実感しました。
 仕事においても慣れに甘んじず、常に新鮮な気持ちを持ち続け取り組んでいきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。




本日の発言者:大野
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相続時精算課税と住宅資金贈与の持ち戻しについて

先日知り合いの税理士さんに教えてもらった、精算課税と住宅取得資金の少し細かい注意点についてお話しさせて頂きます。
長くなってしまうので、2つの制度の基礎的な説明は割愛させて頂きます。
この2つの制度を併用して親から子へ住宅取得資金の贈与を行なった時に、精算課税分として、2500万円、住宅取得資金の非課税分として、500万円(一般住宅の場合です)の合計3,000万円について贈与税が非課税で贈与ができます。
そして将来親に相続が発生した場合、精算課税分の2500万円については、相続税の計算の対象に含まれ、住宅取得資金分の500万円については、持ち戻しをする必要はありません。
ここまでが自分の認識していたことなのですが、
旧措置法70条3の2という平成21年に廃止された特例によると、この時は1,000万円の上乗せが精算課税2,500万円に加えて可能でした。
そして贈与者に相続が発生した場合、上乗せの1,000万円は精算課税の2500万円と同様、相続税の計算の対象に含まれることになるというものでした。
なので贈与を行なった年によって、相続税の計算の仕方が変わるので注意が必要となります。
ただし、過去に提出した精算課税の計算明細書に先程紹介した特例の適用を受ける欄にチェックが入っていれば見分けることができるので、資料確認というのが改めて大事なことだなと思いました。




本日の発言者:池浦
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