谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。
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ふるさと納税
- 2023年09月25日
- ためばな
ふるさと納税の運用基準が来月10月から厳格化されます。
これによって、寄付金の上昇や、返礼品の量が減ったりすることも今後考えられるようです。
変更点は大きく2つあります。
1つは、熟成肉と精米を返礼品とする場合、原材料は同じ都道府県内で生産されたものでなければならない。というものです。
これまでは、自治体内で生産されたものか、その区域内で「製造、加工、その他の工程を行うことで相応の付加価値が生じているもの」などを返礼品として認められてきましたが、10月からは、ハムなどの加工品は原材料が他府県であってもその自治体で加工されている場合は返礼品として、認められますが、熟成肉と精米に限っては同じ都道府県で生産された原料でないと認めないというものです。
2つ目は、募集適正基準の改正です。
返礼品について、調達費用の割合を寄附額の3割以下、経費の総額を寄附額の5割以下にするルールがあります。
10月からは、募集に要する費用の経費の部分(送料、人件費、仲介サイトへの手数料等の事務経費)で、これまで含まなくてもよかった費用も含めて5割以下にするようにしなければならないとのことです。
ふるさと納税の寄付金控除自体は、変更がないですが、ちょっとでもお得に返礼品をと考えていたら、9月中に寄付するのが良いのではないでしょうか。
本日の発言者:佐々木
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最後まで読んでいただきありがとうございます。
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これによって、寄付金の上昇や、返礼品の量が減ったりすることも今後考えられるようです。
変更点は大きく2つあります。
1つは、熟成肉と精米を返礼品とする場合、原材料は同じ都道府県内で生産されたものでなければならない。というものです。
これまでは、自治体内で生産されたものか、その区域内で「製造、加工、その他の工程を行うことで相応の付加価値が生じているもの」などを返礼品として認められてきましたが、10月からは、ハムなどの加工品は原材料が他府県であってもその自治体で加工されている場合は返礼品として、認められますが、熟成肉と精米に限っては同じ都道府県で生産された原料でないと認めないというものです。
2つ目は、募集適正基準の改正です。
返礼品について、調達費用の割合を寄附額の3割以下、経費の総額を寄附額の5割以下にするルールがあります。
10月からは、募集に要する費用の経費の部分(送料、人件費、仲介サイトへの手数料等の事務経費)で、これまで含まなくてもよかった費用も含めて5割以下にするようにしなければならないとのことです。
ふるさと納税の寄付金控除自体は、変更がないですが、ちょっとでもお得に返礼品をと考えていたら、9月中に寄付するのが良いのではないでしょうか。
本日の発言者:佐々木
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税理士試験
- 2023年09月19日
- ためばな
改めましておはようございます。 皆さんは令和5年度の税理士試験より、受験資格が一部緩和されていたことはご存知だったでしょうか。 今までは、税理士試験を受けるためには、ざっくりではありますが、 経済学、法律学の科目を履修し大学を卒業すること、簿記1級合格、2年以上の実務経験のいずれかを満たす必要がありました。 今回、緩和された部分としては、簿記論、財務諸表論についてはその受験資格が撤廃され誰でも受けられるようになり、 税法科目については、履修科目要件である法律学、経済学の学問の範囲が心理学や教育学などの社会科学に属する科目と緩和されました。 その背景にはやはり受験生の減少があり、平成17年の5.6万人をピークに、年々受験者数が減少しています。令和3年は少し回復しましたが、2.7万人にまで減少しているとのことでした。 今回、少し緩和されたことで、学生が受験しやすくなり将来のキャリアの選択肢として増える事が狙いのようです。 また受験資格がない方の、会計事務所への就職の面においても、2年以上の勤務をしてから目指し始めるのではなく、すぐに会計科目の受験を始められることは、採用側にとってもメリットだと感じました。
本日の発言者:儀俄
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免税事業者のインボイス対応
- 2023年09月19日
- ためばな
インボイス制度の開始が迫ってきました。財務省は、インボイスの申請件数が7月末までで約370万件に達したと報告。そのうち課税事業者の申請は約278万件、免税事業者は約92万件とのことです。
こうした中、免税事業者に取引価格の引き下げを求める事業者が約2割に上ることが民間企業の調査で分かりました。この調査によると、インボイス未登録の事業者への対応のうち、「登録事業者になってもらう」との回答が約50%で最多で「消費税分の取引価格の減額」は約17%、「取引を一部または完全にやめる」が約10%。「今まで通り消費税分を負担する」としたのは約2割にとどまったそうです。
実際に、独占禁止法違反につながる恐れがあるとして注意された事例が7月末時点で18件あったと発表されています。要因は、免税事業者が取引先から一方的に取引価格の引き下げを通告された事例がほとんどとのことです。
公正取引委員会は、インボイス発行事業者への登録の強要や一方的な取引価格の引き下げ、取引の打ち切りが独占禁止法や下請け法違反に当たる恐れがあると注意を呼びかけていますが、現場では免税事業者が取引から排除されるような動きが出ていることになります。
私達の顧問先様にはインボイス未登録の事業者もおられます。登録した方々への対応に目が行きがちですが、未登録の方へのフォローもしっかりする必要があると感じました。
本日の発言者:鎌田
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こうした中、免税事業者に取引価格の引き下げを求める事業者が約2割に上ることが民間企業の調査で分かりました。この調査によると、インボイス未登録の事業者への対応のうち、「登録事業者になってもらう」との回答が約50%で最多で「消費税分の取引価格の減額」は約17%、「取引を一部または完全にやめる」が約10%。「今まで通り消費税分を負担する」としたのは約2割にとどまったそうです。
実際に、独占禁止法違反につながる恐れがあるとして注意された事例が7月末時点で18件あったと発表されています。要因は、免税事業者が取引先から一方的に取引価格の引き下げを通告された事例がほとんどとのことです。
公正取引委員会は、インボイス発行事業者への登録の強要や一方的な取引価格の引き下げ、取引の打ち切りが独占禁止法や下請け法違反に当たる恐れがあると注意を呼びかけていますが、現場では免税事業者が取引から排除されるような動きが出ていることになります。
私達の顧問先様にはインボイス未登録の事業者もおられます。登録した方々への対応に目が行きがちですが、未登録の方へのフォローもしっかりする必要があると感じました。
本日の発言者:鎌田
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酒税
- 2023年09月11日
- ためばな
来月、酒税の税率が変更になるのをご存知でしょうか。
2018年の酒税法改正により、2026年10月までに3段階で税率が変更となります。2023年10月の改正は2020年に続く2回目となります。ビールにかかっている酒税が現在の350mlあたり70円から63.35円となり、6.65円の減税となります。一方で発泡酒の酒税は現在と同じく46.99円のままですが、第3のビールは37.8円から46.99円に値上げされます。この改正によりビールと第3のビールでは32.2円あった酒税差が、16.36円に縮まります。最終的には2026年10月に3種類すべての税率が54.25円に一本化される予定です。
ビール以外のお酒については日本酒はこれまで38.5円だったものが、2023年10月から35円に値下げされます。逆にワイン等の果実酒の酒税は現在の31.5円から35円になります。
チューハイリキュール等は28円のまま維持されますが2026年10月には、日本酒もワインもチューハイ等も35円に統一される予定です。
類似する酒類間の税率格差を解消し、税負担の公平性を回復する狙いで今回の改正となったとのことです。
ビールの値下げはうれしいですが、全体を見ると実質増税のような気がします。また、2026年10月以降第3のビールはなくなってしまうかもしれません。
本日の発言者:大原
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2018年の酒税法改正により、2026年10月までに3段階で税率が変更となります。2023年10月の改正は2020年に続く2回目となります。ビールにかかっている酒税が現在の350mlあたり70円から63.35円となり、6.65円の減税となります。一方で発泡酒の酒税は現在と同じく46.99円のままですが、第3のビールは37.8円から46.99円に値上げされます。この改正によりビールと第3のビールでは32.2円あった酒税差が、16.36円に縮まります。最終的には2026年10月に3種類すべての税率が54.25円に一本化される予定です。
ビール以外のお酒については日本酒はこれまで38.5円だったものが、2023年10月から35円に値下げされます。逆にワイン等の果実酒の酒税は現在の31.5円から35円になります。
チューハイリキュール等は28円のまま維持されますが2026年10月には、日本酒もワインもチューハイ等も35円に統一される予定です。
類似する酒類間の税率格差を解消し、税負担の公平性を回復する狙いで今回の改正となったとのことです。
ビールの値下げはうれしいですが、全体を見ると実質増税のような気がします。また、2026年10月以降第3のビールはなくなってしまうかもしれません。
本日の発言者:大原
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公衆電話の日
- 2023年09月11日
- ためばな
今日、9月11日は「公衆電話の日」です。
1900年9月11日に日本初の公衆電話が新橋駅と上野駅の構内に設置されたことを記念したものです。赤やピンクなどいろんな色の公衆電話があったのを知っていますか?最近よく見かけるのは緑色の公衆電話ですが、とは言え色が異なるからと言って使い方が大きく変わるというわけではありません。色の違いは公衆電話の変遷と言えるでしょう。現在では携帯電話の普及により公衆電話の設置数は減ってしまいました。しかし災害時に繋がりやすいのが、なくならない理由だそうです。
公衆電話のおかれていることが多い場所は、駅構内、公園、市役所、市街地の大通り沿い、空港、大規模ホテルなどです。
最近では公衆電話のかけ方を知らない若い人も多いので、いざという時のために設置場所やかけ方を確認しておくといいと思いました。
本日の発言者:大村
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