働き方改革関連法案について | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

働き方改革関連法案について

先週は「働き方改革関連法案について」というセミナーに行かせて頂きました。
メインはやはり総残業時間の罰則付き上限規制で、以前は特別条項付き36(サブロク)協定を結べば上限無く残業を延長出来ていたのが、施行後は特例でも年720時間以内、複数月(2か月~6か月)平均80時間以内、単月で月100時間未満、のいずれも超える事が出来なくなるというもので、大企業は今年の4月から中小企業においても来年4月から効力を発揮する36協定に適用されます。この法案については色々と意見はあるとは思いますが、やはり適応していかなければならないでしょう。それは法令順守というのは当然ですが、適応できない会社にはゆくゆく人が集まらなくなっていくと思うからです。このセミナーの講師の社労士さんが言っていたのが、こういうのは段々と当たり前になってくるという事。例えば週の法定労働時間でも昔は週48時間で、比較的最近の昭和62年の改正で本則が週40時間になって、平成5年の改正によって完全週休二日制へと移行していきました。そういえば、私が生徒の時土曜日の午前中に授業もありましたし、父親も半日会社に行っていましたけれど、今では大多数の人の意識として週休二日がスタンダードになっています。なので、大多数の人が当たり前と考える感覚に反する事をしていては人が離れていってしまいます。
そんな事を考えていると、その週末にお客様とお食事をする機会があり、残業時間と業績の関係についての話題が出ました。

そのお客様の会社は数年前から残業時間の削減に取り組み、平均一人当たり年間150時間程度まで削減されたのですが、先日取締役会で残業時間の削減と利益との関係はどうなっているか調べてはどうかと提言があり、過去5年間のデータを参照してみたら次の様な傾向があったそうです。それは残業時間の削減が進むと共に人件費を中心に経費が下がり利益が上がってきたが、ある時点を境に利益が減少に転じてきているというものでした。

お客様はまだはっきりとはわからないですがと断った上で、ものをつくるという事については働く時間を削減する事によって効率化が進んでいく。しかし営業においては働く時間を削減すると、今やらなければならない事に集中するあまり、将来の種まきに注力する作業を削減してしまい、それが遅れて業績に反映してきているのかもしれないとおっしゃっていました。
そもそも営業は相手方に合わせて仕事をしますから、労働時間は総じて長めになりがちです。営業担当が労働時間の短縮によって遭遇する課題をどう乗り越えていくのか、良い問題提起を頂いたと思いますし、他の残業時間の削減に取り組まないといけないお客様とも一緒に考えていきたいと思います。
 




本日の発言者:林田
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