お米屋さんの簡易課税 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

お米屋さんの簡易課税

先日うちの近くの行列のできる洋食屋さんの持ち帰りお弁当を注文してみました。このお店は隣接しているお米屋さんが経営されていて、もしこちらが消費税の簡易課税を適用されていたら売上げの事業区分はどうなるかなと思いました。
事業区分は、会社の業種ではなく取引の性質で区分されます。持ち帰りお弁当の販売は、製造小売業となり第3種事業、お弁当と一緒に販売されるペットボトルと希望者に渡すレジ袋の売上げは小売なので第2種、店内飲食は第4種事業となります。
本業のお米の販売については、他の飲食店に食材として販売される場合は卸売なので第1種、個人のお客さんへ販売される場合は第2種、また宅急便の取次業務にかかる売上げは、サービス業になるため第5種事業になります。

このような異なる売上げが混在するような営業形態の場合、区分して集計する際には気をつけたいと思います。



本日の発言者:松山
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