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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

インボイス制度導入にあたって

令和5年10月1日から導入が予定されている消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)。制度の根幹である、適格請求書発行事業者の登録申請手続がこの10月1日から始まりました。
簡単にいうと、適格請求書発行事業者が発行した適格請求書(以下インボイス)がないと、買手の事業者は支払った消費税の控除が出来なくなる(経過措置が3年+3年=6年あり)。またインボイス発行事業者になろうとすると、事前に税務署で登録する必要があり、登録するには消費税の課税事業者になる必要があるというものです。
 
では、この制度はどういう影響をもたらすのでしょうか。
 
まず、免税事業者の方、又は免税事業者と課税事業者を行ったり来たりされている事業者の方はインボイス発行事業者になるかならないかの選択を迫られます。
対事業者で商売されている方は、得意先の反応を見ながら決定する事になるのでしょうが、更に悩ましいのは、一部の顧客にインボイスを要求される事業者さんです。これに対応しない事によってどれぐらいの売上が減少するのか想定しないといけないですし、制度が始まってからやっぱり対応するといった場合登録されるまでのタイムラグが生じます。
 
また、買手の事業者の方も、現状免税である事業者さんとの取引をどうするのか考えなければなりません。インボイス発行事業者になってもらうのか、取引を見合わせるか。
控除できなくなる消費税相当額の減額を要求するという事も考えられますが、下請法や独占禁止法に抵触するか現状でははっきりしていません(公正取引委員会の2月の独占禁止懇話会議事録では、こういう意見に対し貴重な意見として今後の参考にしたいとの対応)
そして会計処理においても、インボイスのない取引について区分する必要が出てくるので、関与先さんへのお知らせや指導をしていかなければなりません。
 
このように色々と検討が必要になってくるので、一応の登録期限である令和5年3月末までの時間を有効に使って、お客さまに発信していこうと思います。
 




本日の発言者:林田
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