税制改正 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

税制改正


 令和4年度の税制改正で特定株式の配当所得と譲渡所得の課税方法が変更になるようなので、紹介させていただこうと思います。
現行制度では、特定株式の譲渡所得と特定配当等について、所得税と住民税でそれぞれ異なる課税方式(申告不要制度、申告分離課税、総合課税)を選択できますが、令和6年度分以後については、所得税と住民税の課税方式を一致させることになります。
そもそも源泉徴収ありの特定口座で受け入れた配当や株式の譲渡は申告不要ですが、過去の株式等の譲渡損失を繰り越していて、本年分の利益と通算するために申告分離課税を選択したり、配当控除を受けるために総合課税を選択して所得税を申告し、住民税は申告不要制度を選択することで住民税の税負担を減らすことができました。
しかし今回の改正で、申告不要制度以外の方式を選択した場合には、住民税の所得計算をする際に配当所得等が追加で計上されるため、住民税が増加するだけでなく、健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料の負担も増え、医療機関での自己負担割合にも影響するため、どの課税方式で申告するのかを慎重に判断しないといけません。
なお、令和6年度分の住民税は令和5年分の所得を基に計算されるため、令和5年度分の所得税の確定申告からこの改正が影響してくる点にも注意が必要です。



本日の発言者:鎌田
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