マイナンバーカードを健康保険証として利用する際の注意点 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

マイナンバーカードを健康保険証として利用する際の注意点

2021年10月からマイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みがスタートしていますが、利用する際の注意点が3つありますのでご紹介させて頂きます。
 
注意点①:窓口負担額が増える
     2022年度の診療報酬改訂で「電子的保険医療情報活用加算」が新設されており、マイナンバーカードを健康保険証として利用した場合、自己負担3割のケースでは、月に一度 初診で21円、再診で12円の負担が求められます。
一方、従来の健康保険証を利用した場には2024年3月31日までの間に限り、9円の負担増になりマイナンバーカードを健康保険証として使う場合の方が窓口負担が増えることになります。
 
注意点②:紛失・悪用されるかもしれない
     マイナンバーカードには様々な個人情報が紐づいているので利便性が向上する一方で持ち歩く際にさらなる管理の徹底が求められます。
なお、紛失の際には再発行手数料がかかり受取までに1~2ヶ月程度の時間を要します。その間、健康保険証としても利用できないので注意が必要です。
 
注意点③:利用できない病院・薬局がある
     マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関は全医療機関の19%にとどまっています。全ての医療機関・薬局で導入することを目指している2023年3月までは従来の健康保険証を使う機会があることにも注意も必要です。
 
以上、注意点を挙げましたが、マイナンバーカードの健康保険証が普及していくかは未知数なので、今後の導入状況や注意点の改善にも注目していきたいと思います。




本日の発言者:山川
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