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確定申告における副業の取扱いについて


今年の8月に国税庁が副業の事業所得と雑所得の区分に関して所得税法通達の改正案を出し、パブリックコメントを公募したことが話題になっていました。10月7日にその意見に対する国税庁の返答とパブリックコメントを踏まえた所得税基本通達の改正が公表されました。
 
当初の案では副業の収入金額が300万円を超えない場合は特に反証のない限り、業務に係る雑所得で取り扱うとのことでした。今回の改正も従来通り「社会通念上、事業と認められる規模である」が前提条件であることは変わりませんが、収入金額が300万円以上又は収入金額300万円以下でも帳簿が作成されれば「概ね事業所得」となりました。
概ねという言葉通り更に個別の判断が必要となります。
個別判断の一つ目は、その所得の収入金額が僅少と認められる場合です。
副業の収入金額が300万円以下で、本業の収入の10%未満の場合は僅少に該当します。
二つ目はその所得を得る活動に営利性が認められない場合です。
例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取り組みを実施していないと該当します。
たまたまその年度のみなら事業所得として認められますが、この二つの個別判断が概ね3年間続く場合は事業所得として認められず「業務に係る雑所得」となります。
 
また、これまで事業所得といえる規模でも収入金額300万円以下の場合は小規模なため取引に関する書類の保存を求めませんでしたが、今回の改正で事業規模とみなされていたとしても帳簿の作成と保存がないと「業務に係る雑所得」となるのでその点も注意が必要です。
 
 事業所得を赤字にして給与所得と損益通算する節税目的の申告の防止もありますでしょうが、個人での申告が年々容易になりましたので、所得区分が判断しやすい基準に変更したのも適切なタイミングと思いました。



本日の発言者:福島 
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