定額減税 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

定額減税

生活を支援する一時な措置として実施される定額減税についてご紹介します。
令和6年6月から始まる定額減税では、納税者本人と配偶者を含む扶養家族を対象に
1人当たり所得税3万円、住民税1万円が減税されます。 
  所得税や住民税が控除される住宅ローン減税などを受けている場合、税額控除後に残った納税額から差し引きされます。年収2,000万超の高所得者は対象外となっています。この制度は、給与所得者、公的年金受給者、事業所得者といった様々な納税者に対応されます。給与所得者は令和6年6月1日以降に支払われる給与または賞与から所得税等の額から定額減税が差し引かれます。最終的にはその年の年末調整により減税額を含む所得税が確定します。
公的年金受給者も同様に年金から所得税等の額が控除されます。
事業所得者等は令和6年分の所得税等確定申告時に特別控除が適用されます。
これからの準備として給与の支払者は令和6年6月給与計算までに昨年の年末調整時に回収した扶養控除等申告書や配偶者控除申告書などから従業員ごとの定額減税額を算出する必要があります。税務署から定額減税のパンフレットも会社に送付されてきていますのでお客様にも概要をお伝えしスムーズに給料計算業務が行えるように準備していきたいと思います。




本日の発言者:橋詰
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