令和6年10月分より、児童手当の制度が変わりました | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

令和6年10月分より、児童手当の制度が変わりました

主な改正内容は
(1) 高校生年代まで支給期間が延長
これまで中学校卒業後はもらえなくなっていた児童手当が、18歳到達後の最初の3月までもらえるようになりました。
(2)所得制限の撤廃
父母のどちらか1人でも最低で833万円以上の収入があると、減額や給付停止となっていた所得制限が撤廃されました。
(3) 第3子以降の増額と算定対象の拡大
3歳以上、2人目までは月10,000円支給はそのままですが、3人目以降は15,000円支給から30,000円に増額されました。
また、人数のカウント対象がこれまでは18歳まででしたが22歳までに拡大されました。
(4) 支給月が年6回に変更
今までは2月6月10月に年3回、まとめて4ヶ月分振り込まれていましたが、偶数月に2か月分ずつ年6回の支給に変更されました。

手続きは基本不要ですが、
9月まで児童手当を受給しておらず、今回の改正により支給対象となった人や
末っ子が高校生年代の人、
未婚の19〜22歳の子を含めると子供が3人以上になる人、
などは申請が必要です。
詳しくは各自治体にご確認ください。

我が家では、高校生の長男が支給対象になったことと、3人目以降の増額により、これまで月額25,000円だった児童手当が月50,000円に倍増しました。これから長男が高校卒業までの1年半は毎月5万円もらえると思うと、とても大きいです。
高校生くらいまでのお子さんがいらっしゃるご家庭なら、今からでも是非3人以上の多子世帯を検討してみるのはどうでしょうか?笑




本日の発言者:宮澤
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最後まで読んでいただきありがとうございます。
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