R6年11月からの自転車の道路交通法改正 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

R6年11月からの自転車の道路交通法改正

11月から自転車等による交通事故を防止することを目的として道路交通法が改正されます。
 
自転車の酒気帯び運転に対して罰則が新設されるほか、自転車運転中の「ながらスマホ」も禁止されて罰則の対象となります。
 
酒気帯び運転をした場合は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されます。
また、自転車の運転者に対して酒類を提供した者や飲酒をすすめた者、運転者が酒気を帯びている自転車に同乗した者も、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」に処されます。
また、自転車の酒気帯び運転を含む15種類の危険行為を3年以内に2回以上した者は、「自転車運転講習」の受講が義務付けられます。
 
もう1つの罰則対象、「ながらスマホ」とは、自転車等の運転中において、携帯電話を通話のために使用する(ハンズフリー機能を併用する場合は除く)、または携帯電話に表示された画像を注視することなどをいいます。手で持っていても自転車に取り付けていても禁止(ただし、自転車等が停止している時を除く)
 
ながらスマホをした場合は、「6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金」に処されます。
また、ながらスマホにより交通の危険を生じさせた場合は、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」に処されます。
ながらスマホも自転車運転者講習の対象となります。
 
自転車の危険行為によって事故を起こした場合、多額の損害賠償が生じるおそれもあるので、今一度家庭でも自転車運転に関するルールを確認したいと思います。
 




本日の発言者:山川
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