NPO法人会計基準についての話 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

NPO法人会計基準についての話

今日はNPO法人会計基準についての話をしたいと思います。
私は学生のときに子育て支援をするNPO法人でアルバイトをしておりまして、最近そこの専従スタッフの方に会計について相談を受けました。
内容としましては、おおまかに申しますと、純資産の部の積立金であったり剰余金の額が実際にある資産にそぐわない額が計上されていたり、今まで固定資産の償却を行なってこなかったことなどで、会員の方々に総会で説明する際に非常に困っているとのことでした。
その相談についていろいろ考えたのですが、非営利企業の会計を営利企業の会計ルールで処理することがそもそもの間違いなんじゃないかということで他のNPO法人がどのような会計処理をしているのかを調べましたところ、NPO法人会計基準というものが既にあるということを初めて知りました。
このNPO法人会計基準は1998年のNPO法成立後、準拠すべき会計基準が存在せず、このため提出された会計報告があまりにも多様で、中には数字の整合性がとれないものさえ多く存在することが、かねてから指摘されていたことから、NPO法人会計基準協議会という民間団体が2010年の7月に策定したもので、今年の4月にはこれにあわせる形で、NPO法が改正されました。
この会計基準の営利企業の会計基準との大きな違いは、まず損益計算書の代わりに活動計算書を作ること。
当期純損益を正味財産増減額とすること、貸借対照表の純資産の部が正味財産の部となっていること。
ボランティアからうけたサービスを客観的に評価できるものについては費用として計上できることなどです。
我々の仕事でNPO法人の方と仕事することはなかなかないかもしれないですが、興味のある方は調べてみてはいかがでしょうか。
http://www.npokaikeikijun.jp/
本日の発言者:大原
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最後まで読んでいただきありがとうございます。
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