民泊 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

民泊

6月半ばに学生時代の友人たちと一緒に一棟貸し町家に民泊する機会がありました。
その時にやたらと一棟貸しの物件が多くなっているのでちょっと民泊を調べてみました。
民泊とは日本大百科によると、
「個人が所有する住宅の一部や別宅、マンションの空き室などに旅行者を有料で宿泊させること。」
をいいます。

そして形態では旅館業法で定める簡易宿泊所、民泊新法で定める住居として貸し出す民泊、国家戦略特区の民泊の3つがあります。それぞれにメリット・デメリットがあり、例えば、次のようなものです。
民泊新法での民泊は住宅なので、住宅専用地域でも行えるが180日以上の営業はできない。
家主居住型(ホームステイ型)と家主非居住型(管理業者に運営を委託しなければならない)がある。
交流目的に向く等の特徴があります。
特区民泊は条例で定められた民泊で行政の認定が必要となります。
旅館業法民泊は簡易宿泊所に含まれます。旅館業が「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿所営業」
「下宿営業」にわけられるため、戸建てで民泊を始める場合はほとんどが簡易宿所営業になるそうです。
 
京都市の旅館業施設一覧から宿泊予定の下京区だけ数えてみたところ、平成24年~26年頃は年間14~20件ほどだった旅館業等の許可が平成28年には134件に、平成29年には187件に急増していました。そして顕著なのは、旅館やホテルではなく簡易宿泊所の増加で、平成28年では134件中128件で95.5%、平成29年では187件中181件でなんと96.7%を占め、急激に改装等されて届け出されているのがわかります。お客様から聞いていた民泊関連の工事が増えたという話も納得する数字でした。
 
さて、実際宿泊してみると、一番大事な清潔感があり、お茶菓子やアメニティも予想以上に充実していました。オーナーさんは常駐していないもののチェックイン時にはその場にいて中の説明やアメニティの説明、キッチンの説明、予備を置いているので足りなくなったら使ってくださいとのお言葉をいただき、騒音問題にならないように気をつけながら、落ち着いた時間を過ごすことできました。
非常時にすぐ対応可能かという不安と鍵の問題(オートロックではありましたが)はありますが、三世帯での旅行など、国内客でも十分楽しめます。友人たちとはまた利用したいねと言ってわかれました。
 
民泊新法が施行されて1か月、京都市は独自の基準で届け出が厳しいものになっており施行時は22件しか届け出受理がなかったそうです。違法民泊は論外ですが、空き家対策としても、近隣と共存できる環境維持して宿泊所不足が解消し、お客様の利益にもなってほしいものです。




本日の発言者:橋本
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