休眠預金の通知 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

休眠預金の通知

先日ニュースで大手銀行が休眠預金の通知を各人に送っている、という話がありました。
 
皆さんご存知通り、金融機関に預けている預貯金のうち、2009年1月1日以降の取引から10年以上取引がない預貯金を休眠預金と言います。休眠預金になると預金保険機構に移管され、民間公益活動に活用されます。
 
よく誤解されますが、休眠預金になると一切引き出しができなくなる、というわけではありません。
ATMでの引き出しができなくなりますが、通帳やキャッシュカード、本人確認ができる書類を窓口に持って行けば、何年たっても引き出すことは可能です。
 
このような話を去年聞かれたと思いますが、この制度のスタートが来年1月1日と、すぐそこまで迫ってきています。
 
そこで、大手銀行の一つである三菱UFJ銀行は、残高が1万円以上で、
休眠預金の対象になりうる口座を対象に先月末から、はがきを送り始めました。
はがきが届けば、預金者の所在が確認されたとみなし、対象から外されます。
「三井住友銀行」や「みずほ銀行」も、来年にかけて通知を行う予定です。
 
ニュースになったのは大手銀行だけですが、預金が1万円以上の場合、
地方銀行からも同じように通知が来るはずです。
 
この休眠預金の対象となる口座には定期預金なども含まれるため、
特にある程度の年齢の方などは、10年間一度もメイン以外の口座を動かしていない、ということもあるかと思います。
金融機関によっては通帳記帳や繰越だけでも休眠預金から避けられますので、
気になる方は、この際に預金口座の整理をされてみてはいかがでしょうか。



本日の発言者:山脇
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