ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

ためばな一覧

「ためばな一覧」の記事を表示しています。

人の記憶力

今日は、人の記憶力について話そうと思います。
私は記憶力に自信がなく、小さい頃の記憶などが人より少ないと思うこともあったりと、物覚えが悪い人間だと思っていました。最近、人の記憶力について気になった記事があったので、紹介させてもらおうと思います。
よく、歳を取るにつれて記憶力が低下すると言われます。しかし、最近の研究では、年齢を重ねても記憶力は低下せず、ほとんどの人の脳は生きている間は老化の影響を受けないそうです。物忘れが起きるのは、歳をとったからではなく、時間の感覚や思い出すべき物事の量が違うからです。例えば、人の名前がなかなか思い出せないのは、子供の頃と比べて知人の数が多くなり、沢山の中からひとつの名前を取り出すのに時間がかかるということです。
記憶させるコツは、繰り返し思い出したり、感情を伴わすことだそうです。自分が興味のあることはいくらでも覚えられてすぐに思い出せます。これからは、覚えたいことを機械的に頭にいれるのではなく、自分の好きなことや興味のあることに関連付けるなどしてみようと思いました。




本日の発言者:鎌田
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サバイバルファミリー

昨日テレビでサバイバルファミリーという映画を観ました。
ある日突然電気が消滅してしまい、深津絵里がお母さん役で東京に住む平凡な4人家族が、
機能停止してしまった東京を離れて自転車で親戚のいる鹿児島へ向かうお話しでした。

普段使っている電気がないと、ここまで生活ができなくなるのかと、都心部の脆さ、その反対に田舎の強さを感じました。
全体的にコミカルに作られていておもしろかったです。 
繁忙期に入り、なかなか気分転換しづらくなってくると思いますが、
自宅でプチリフレッシュするときおススメ映画です。




本日の発言者:佐々木
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今年の抱負

今月で入社して早いもので6年になります。簿記の資格は取ったものの未経験の私がここまでこられたのは、皆さんに沢山サポートしてもらったおかげです。今年の確定申告は新体制で不安もありますが、班の皆さんと協力しあい気持ち新たに臨みたいと思います。

話は変わり、今年はなんといっても東京オリンピックの大イベントを控えいています。世界を見渡すと、英国のEU離脱、中東情勢や、個人的にはPayPayなどのキャッシュレスがどの位浸透するのかも気になります。常にアンテナを張り巡らせて世の中の動きに敏感であるようにしたいと思います。
本年もよろしくお願いします。
 




本日の発言者:大野
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これからの10年

子供達が社会人となり子育てがひと段落し、これからの10年どのように過ごしていくか!
自分のやりたい事は何か!
出来る事は何か!
やってみたいけど出来るか?やりたいけど採用してもらえるか?
など色々悩んでいた時、こちらで採用して頂き働き始めて1か月が過ぎました。

最初は緊張と焦りで不安でしたが丁寧に教えていただき、今までやったことのない業務ばかりでしたが、1つ1つ新しい知識をつけ少しずつ繋がってきました。
しかしその一方でそれぞれの得意先により少しずつ違いがあるので、理解できた?と思っても、また次の得意先に移るとあれ?と感じて、悩む事も多々ありました。
また1年を通しての業務もあれば、時期限定の業務もあるのでこれからもどんどん新しい事が出てきますが、焦らずチャレンジしていきたいと思います。

いくつになっても新しいことができるようになると達成感を感じることができました。
仕事に限らず自分の興味を感じる活動を探して視野を広げるのもこれからの人生に必要なのかも?と感じました。
これからも仕事を通じて社会とつながることで生活に張りをもって過ごしていけたらと思います。
どうぞよろしくお願いします。



本日の発言者:大村
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税制改正

昨年の12月20日に令和2年度の税制改正大綱の閣議決定がされましたので、気になった内容についていくつか題目のみ列挙させて頂いて、一つだけ内容をご紹介させて頂こうと思います。

個人所得課税については、NISAの見直し・延長、低未利用地の活用促進による特別控除、寡婦控除の見直し、資産課税については所有者不明土地に係る固定資産税の課税、法人課税についてはオープンイノベーション税制の創設、5G導入促進税制、消費税については申告期限の延長、居住用建物の消費税還付の規制、などが気になりました。

今日はこのうち寡婦控除の見直しについてご紹介させて頂きます。
まず寡婦控除とは離婚や死別によるひとり親には所得控除として27万円又は35万円の控除が認められている制度ですが、婚姻していないひとり親には認められておらず、不公平であったことから、次の要件を満たす場合には未婚のひとり親であっても、一律35万円の控除を受けられるようになりました。

①総所得金額等の合計額が48万円以下である生計を一にする子を有すること。この48万円というのは基礎控除が10万円引き上げられたことにより、給与所得控除が65万円から、55万円に引き下げられたことによるものです。
②そのひとり親の方の合計所得金額が500万円以下であること。
③住民票に事実婚であることが明記されていないこと。住民票に事実婚であることが明記されている場合とは、住民票の続柄に夫(未届)、又は妻(未届)の記載があることをいうようです。

また従前の寡婦控除についても見直しが行われました。
現行では離婚や死別により扶養親族がおられる女性は合計所得金額が500万円超であっても、寡婦控除の適用がありましたが、改正後は500万円を超えると適用がなくなりました。
また現行では男性は合計所得金額が500万円以下で、総所得金額が48万円以下の生計を一にする子を有する場合、27万円の控除を受けられましたが、改正後は同様の要件を満たす場合は、女性と同じく35万円の控除が受けられるようになりました。
この改正は令和2年分以後の所得税から適用され、国会で承認されると4月1日から施行となります。





本日の発言者:池浦
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