ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

ためばな一覧

「ためばな一覧」の記事を表示しています。

今年の漢字

先週今年の漢字が災害の災に決まったとニュースでみました。
 
過去の漢字をしらべてみると、阪神淡路大震災のときや、猛暑やゲリラ雷雨など異常気象の年にも「災」が選ばれてるようです。
 
また、前回元号が変わったときは「平」、オリンピックの年は「金」が選ばれることが多いようです。
 
 
「今年の漢字」は、日本漢字能力検定協会が1995年から漢字の素晴らしさや奥深い意義を伝えるための啓発活動の一環として始め、毎年年末に一年の世相を表す漢字一字を全国から募集して、もっとも応募数の多い漢字を「漢字の日」に発表しています。
応募者の中から、抽選で図書カードが当たるようです。
 
来年2019年は、元号が変わり、GWは10連休、さらに消費税増税が決まっています。
2020年はオリンピックがひかえていて、日本中が忙しい年が続きそうです。
 
明るい未来ある漢字が選ばれることを期待して、来年はわたしも応募してみようと思います。
 




本日の発言者:佐々木
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セミナー参加報告

先日、顧問先のNPO法人日本燦クラブさんのセミナーに参加してきたので、その報告をさせて頂きます。
燦クラブさんは企業の経営者とその従業員さんを対象とした啓発・教育支援セミナーを全国7か所で開催されています。

今回は2018年の集大成として、この一年を通して日々の中で感謝できたことを2日間に渡って発表し合うもので、各支部から京都に集まり約30名が参加されていました。
私は2日目だけの参加でしたが、会員の経営者さんや従業員さんが家庭編と会社編に分かれて奥様やお子様への感謝や、会社の同僚に対する感謝を感じた経験を発表されていました。

なかなか普段の生活の中で、過去を振り返ってまで感謝する機会は少ないと思います。会員の方々の発表を通じて、自分の生活を顧みるよいきっかけとなりました。

毎月第4木曜日に京都でもセミナーを開催されていますのでよかったら是非参加してみてください。




本日の発言者:儀俄
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労働問題

大学時代、所属していたゼミで、ゼミ生が卒業研究に選ぶテーマで一番多かったのが、労働問題でした。
過労死やブラックアルバイト、残業代請求など、みな切り口は違うものの、大きなくくりで言う労働問題に関心を持っていました。その中でも今日は職場でのハラスメントについてお話しします。

厚生労働省のホームページによると、ハラスメントの定義は、上司から部下に対するものに限られず、職務上の地位や人間関係といつた「職場内での優位性」を背景にする行為が該当すること。
業務上必要な指示や注意・指導が行われている場合には該当せず、「業務上の適正な範囲」を超える行為が該当すること。とされています。また、ハラスメントの典型例を整理した6類型が挙げられています。
  1. 身体的な攻撃
  2. 精神的な攻撃
  3. 人間関係からの切り離し
  4. 過大な要求
  5. 過小な要求
  6. 個の侵害
人間関係は難しいものです。人間には一人一人、さまざまな背景があります。
共感ができないからといって、理解をやめると、ハラスメントは容易に生まれると思われます。
近時、ハラスメントに限らず、労働問題に関心を持つ人は増えています。
自分の心や身体を壊さないためにも、弁護士に相談することは、1つの選択肢だろうと考えられます。




本日の発言者:大谷
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今年一年をふり返って

今年も残すところあとわずかとなりました。
 
少し早いですが、この1年をふり返ってみると、確定申告期間を除き、ほぼ週末は山へ出かけ、平日はその山行の記録と反省をし、次の山の計画を立て、また週末は山へ行く。まさに、PLAN DO SEE の繰り返しでした。

継続は力なりと言いますが、登り続けたおかげで、以前登ったことがある山は前回よりも早く登ることができたり、翌日に疲労が残らず、筋肉痛にならなかったりとコツコツ積み上げた努力は裏切らない事を実感しました。

来年も公私共に不断の努力を続けていきたいと思います。
 




本日の発言者:大野
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特定技能

本日は、外国人労働者の雇用についてのお話しを聞く機会が最近多くなってきたので、政府が来年4月の導入を予定している新在留資格「特定技能」についてお話しさせて頂きます。

日本では外国人労働者の単純労働が原則として禁止されていますが、近年の深刻な人手不足に対応するために、建設業や宿泊業などの全14種での単純労働を認める「特定技能1号」と、同じく建設業や宿泊業などの全5種での在留期間の更新が可能な「特定技能2号」という在留資格が認められる方向に向かっています。特定技能1号は在留期間が5年ですが、一定の要件を満たすことで特定技能2号の資格を取得でき、この特定技能2号を取得すると、在留期間の更新ができ、永住申請も可能となることが検討されています。この制度が導入されることで人手不足という問題が解消できればいいのではないかと思います。




本日の発言者:池浦
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