ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

ためばな一覧

「ためばな一覧」の記事を表示しています。

目標設定

先日安室奈美恵さんが引退されました。テレビをつけるとどのチャンネルも特集しており、
彼女の人気・注目度が伺えました。私もそういった番組を見るうちに彼女から
目標を設定することの重要性を感じました。

引退されたのは9/16、26周年記念の日でした。
もともとデビュー当時からすでに「この仕事は一生続けて行く仕事ではない。
引退の際は絶対大きなコンサート会場で引退コンサートをする」と決めていたそうです。
この時すでに10年後20年後の自分を明確に想像していました。
その目標を達成する為に努力を重ね、本当は20周年に行ったドームツアーの時にやり尽くしたと感じ
引退を考えましたが、事務所との折り合いがつかず、考え直し5年後に再設定し活動を続け、
当初からの目標であった大きなコンサート会場で引退コンサートをするという目標を達成されました。
 
私達会社員にとっても今後のキャリアを考える際、以前の年功序列や終身雇用といった会社にいれば
自ずとキャリアアップして行く環境ではなくなったため、一人一人が自分の人生や仕事の計画を立て
その目標から逆算して、どの様に自分でキャリアアップしていくか考えることが必要だと感じました。




本日の発言者:儀俄
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災害時における現金の必要性

先日、Yahooニュースで「災害時に弱いキャッシュレス社会、現金が重要に」という記事がありました。
記事の内容は、「今月6日に発生した北海道地震の影響で、北海道内のほとんどの地区で停電が発生し、
食料品店などが休業せざるを得ない状況の中、北海道中心に展開しているコンビニのセイコーマートの
多くが営業していた。また、現在のコンビニのレジのほとんどはネットワークにつながっていないと
使用できないが、セイコーマートのレジはオフラインでも使用可能で、
北海道本社のホストコンピューターが停電によりダウンしたため、ICカードなどの電子マネーや
カード決済はできないが、現金決済は可能だったため営業できた」というものでした。

日本は、他の先進国に比べてキャッシュレス化が遅れているという話をよく聞きます。
僕も、最近になってようやく普段はできるだけ現金やカードではなく、携帯での電子決済をし、
財布自体を出さずに済ますようにし始めましたが、
カードや電子決済ができない場合はどうしても現金払いになります。
しかし、地震や台風など、災害の多い日本では、緊急時用にある程度の現金は持っておく必要が
あるのかもしれないと思いました。




本日の発言者:鎌田

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逆算手帳の習慣

9月に入って来年の手帳がお店に並び始めました。
 
私は毎年手帳を新調するのに何にしようか選ぶのが楽しみの1つです。
 
色々ある中で、今年気になっているのが、逆算手帳です。
毎日のtodoリストをこなすばかりでは、用事に追われている感じで日々を過ごしてしまいがちです。
 
やりたいことがあっても漠然と頭の中で考えるばかりで、日々の生活に追われて
なかなか実行に移せないことが多いため、手帳にやりたいことを書きだし、
それを実行するためにどうすれば良いかを逆算し細かく計画を立てて
手帳に落とし込んでいく手帳術です。
 
私も早速手帳を購入して、まずはやりたいことを100個書き出すことから始めてみました。
100個書き出すのは意外と難しくてなかなかすすんでいませんが、
少しずつ手帳とにらめっこしながら、彩りある毎日を過ごしたいと思います。
 




本日の発言者:佐々木
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地震保険について

今年は6月の大阪府地震の影響により地震保険金を受け取られた方も少なくないと思いますので、
地震保険についてのお話をさせて頂きます。
まず地震保険とは、地震、噴火、これらによる津波を原因として、火災、損壊、埋没等により、
居住用の建物、家財に損害が生じた場合に、支払われます。

そして地震保険は単独での加入は出来ず、火災保険に付随して加入することになり、
火災保険の金額に応じて、地震保険の金額も定められます。

例えば火災保険が建物2000万、家財1000万という契約であれば、地震保険は火災保険の
30〜50%の範囲内で定められ、50%とすると建物は1000万、家財は500万という契約になります。
ただし、地震保険は最大でも建物が5000万、家財が1000万の限度になっています。

そして支払われる保険金額ですが、他の損害保険のように修理の見積書を提出して、
支払われるというものではなく、損害の程度に応じて、保険金の全額、60%、30%、5%の保険金が
決まりますが、建物の時価が限度とされます。そして損害の程度の判断は直接鑑定士の方がこられて
判断されることになります。

この保険の査定の基準はどの保険会社さんでも一緒ですが、各種共済については、
損害額が建物の価値の5%以上ないと支給の対象にならなかったり、
保険金額が損害額の50%が限度であったりと、共済の種類によってバラバラです。

最後に地震保険金が支給されたときの課税関係ですが、賃貸用不動産の場合は損害額より
保険金額が上回る場合は収入金額は非課税になり、損害額が保険金額を上回る場合は、
その上回る部分については不動産所得の経費になります。

自宅の場合は損害額より保険金額が上回る場合は同じく収入金額は非課税になり、
損害額が保険金額を上回る場合は、その上回る部分については雑損控除の対象になります。
今年の確定申告に当たってはこれらの点に注意して、申告を進めていきたいと思います。




本日の発言者:池浦
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クラス会について

お盆休みに、中学の担任の先生の還暦祝いを兼ねたクラス会に参加してきました。
当時の先生の印象として、毎日のように目を赤くして生徒とぶつかっているイメージが
強かったので、還暦のお祝いをできる日が来るなんて、うれしく思いました。

当時は、25歳で初めて受け持つクラスだったようで、毎日が必死だったとの事。
先生の心境を初めて聞くことができました。自分自身に置き換えてみたら、
きっと3年間も担任なんてできないだろうな~と、先生の精神的強さを知ることができました。
又後日、先生が保管をされていた、毎日の出来事を記す生活記録が回ってきて、
そこに記されていた私の記録には、音楽会が差し迫っているのに、
真面目に練習をしないクラスメートに腹を立てる感情がストレートに記されており、
自分のそんな一面があったのかとびっくりし、以前クラスメートから謝られたのは、
この事だったのかと懐かしく思い、充実した時間を過ごすことができました。

普段は離れていて会うことがなくても、会えば自然とクラスメートに戻る同級生って
ありがたい存在であると実感し、これからも大切にしていきたいと思いました。




本日の発言者:大野
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