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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

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「ためばな」の記事を表示しています。

メラビアンの法則

皆さんはメラビアンの法則はご存じですか?
アメリカの心理学者、メラビアンが唱えた「メラビアンの法則」によると、
相手に伝わる情報は、視覚・聴覚・言語という優先順位が成り立つとのことです。
対面で話していれば、自分の感情が伝わりやすく、また、相手の表情やしぐさから聴いている側の感情も伝ってきます。そこで、話の方向性を修正することも出来ます。
電話は聴覚情報だけですが、それでもお互いの感情は声や口調に現れます。
ところが文章だけのやり取りではそうはいきません。
自分の思いがきちんと言語化されていなかったり、それに対する相手のリアクションがない為、反発する感情が生じても修正出来ません。
業務でも対面や電話だけでなく、文書でのやり取りがあります。できるだけ自分の思いが正確に伝わるような言葉を選んでいきたいと思います。




本日の発言者:種本
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仮眠ボックス

皆さんは、「仮眠ボックス」というものをご存知でしょうか。
北海道の会社とイトーキがライセンス契約を締結して製品化したものです。
公衆電話ボックスぐらいのサイズで、「頭・お尻・すね・足の裏」を固定することにより、
どんなに脱力してもリラックスして立ったまま眠ることが可能だそうです。
また、横になって寝るよりも寝すぎを防止し、体のだるさを感じずスッキリした状態でそ
のまま作業にすぐ取り組めるそうです。
開発の背景には、世界からみて日本人の睡眠時間が短いこと、仮眠による生産性の向上が
挙げられています。
原宿のネスカフェでは、9/17までの期間限定で体験することができたのですが、
実際に体験した人の感想を見ると、「眠れる」といった声が多かったです。
眠くなったら仮眠をとってリフレッシュすることも大切ですが、まずはちゃんと睡眠時間
をとることが大事だと改めて思いました。
これから季節も変わってくるので、皆さんも体調に気を付けてしっかり睡眠をとりましょ
う。




本日の発言者:菖蒲谷
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レッカーのサービス

先週土曜日車のタイヤがパンクしてしまいました。
和歌山に日帰りで遊びに行っていたのですが、帰り道にタイヤがパンクしていることに気づき、慌ててJAFに電話をし、来ていただきました。
タイヤの方は経年劣化によるパンクだったらしく、応急処置は無理とのことで仕方なくレッカーを頼むこととなりました。
レッカーを頼むのにあたり、自分はJAF一択だと思っていたのですが、任意保険のオフロードサービスの方が距離を運んでくれるとJAFの方に言われ、任意保険のオフロードサービスにてレッカーで無事帰宅できました。 
 
帰宅後車の保険の保証を今まで確認していなかったのですが今回のパンクを機に確認すると、オフロードサービスは等級も上がらず、自分の場合ですと15万円分は免責となるとのことでした。
保険によりどうにか帰れましたが、今回の件を機に自分の保険の内容の確認、車の点検を今以上に行わないとだめだなと実感することができました。




本日の発言者:坂本
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ふるさと納税

ふるさと納税の運用基準が来月10月から厳格化されます。



これによって、寄付金の上昇や、返礼品の量が減ったりすることも今後考えられるようです。



変更点は大きく2つあります。



1つは、熟成肉と精米を返礼品とする場合、原材料は同じ都道府県内で生産されたものでなければならない。というものです。
これまでは、自治体内で生産されたものか、その区域内で「製造、加工、その他の工程を行うことで相応の付加価値が生じているもの」などを返礼品として認められてきましたが、10月からは、ハムなどの加工品は原材料が他府県であってもその自治体で加工されている場合は返礼品として、認められますが、熟成肉と精米に限っては同じ都道府県で生産された原料でないと認めないというものです。



2つ目は、募集適正基準の改正です。
返礼品について、調達費用の割合を寄附額の3割以下、経費の総額を寄附額の5割以下にするルールがあります。
10月からは、募集に要する費用の経費の部分(送料、人件費、仲介サイトへの手数料等の事務経費)で、これまで含まなくてもよかった費用も含めて5割以下にするようにしなければならないとのことです。



ふるさと納税の寄付金控除自体は、変更がないですが、ちょっとでもお得に返礼品をと考えていたら、9月中に寄付するのが良いのではないでしょうか。
 




本日の発言者:佐々木
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税理士試験

改めましておはようございます。 皆さんは令和5年度の税理士試験より、受験資格が一部緩和されていたことはご存知だったでしょうか。 今までは、税理士試験を受けるためには、ざっくりではありますが、 経済学、法律学の科目を履修し大学を卒業すること、簿記1級合格、2年以上の実務経験のいずれかを満たす必要がありました。 今回、緩和された部分としては、簿記論、財務諸表論についてはその受験資格が撤廃され誰でも受けられるようになり、 税法科目については、履修科目要件である法律学、経済学の学問の範囲が心理学や教育学などの社会科学に属する科目と緩和されました。 その背景にはやはり受験生の減少があり、平成17年の5.6万人をピークに、年々受験者数が減少しています。令和3年は少し回復しましたが、2.7万人にまで減少しているとのことでした。 今回、少し緩和されたことで、学生が受験しやすくなり将来のキャリアの選択肢として増える事が狙いのようです。 また受験資格がない方の、会計事務所への就職の面においても、2年以上の勤務をしてから目指し始めるのではなく、すぐに会計科目の受験を始められることは、採用側にとってもメリットだと感じました。




本日の発言者:儀俄
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