ためばな | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

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「ためばな」の記事を表示しています。

メモの取り方

先日、新聞で記者のメモの取り方の記事を読みました。
「質問はあらかじめメモしてから取材をする」
「メモは青、重要なところは赤、録音で確かめて追加するところは緑と色分けをする」
「図やデータを書き込み、理解を深める」
など、様々な状況で取材をする新聞記者の方たちの工夫がとても興味深かったです。私はその記事を読んでから、仕事中メモを取る時の参考にしています。
 
最近、メモが増えてきて困ることが多くなってきたので、効率的にメモを取るこつを調べてみました。
・探しやすく、また分類しやすくするためにメモに見出しをつける。
・アイディアや気づいたことを、あとから書き込めるように余白を作る。
・スムーズにメモを取るため、重要な箇所をわかりやすくするための略字や記号を決める。
などの方法がありました。ひとつひとつは簡単なことなので、いろいろ試してみて、仕事に活かしていこうと思います。




本日の発言者:真志取
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秋風邪について

朝晩、だんだん寒くなってきました。
季節の変わり目ということで皆様も体調を崩さないように注意してください。
今年もコロナとインフルエンザがダブルで流行すると言われています。
そして、この時期に気を付けたいのが「秋風邪」という風邪です。
夏風邪はよく耳にしますが、最近ではこの「秋風邪」が各地で流行している
そうです。
秋風邪とは身体がだるい状態がつづき、時には普通の風邪同様、鼻水や咳を伴う
ことがあります。普通の風邪との根本的な違いは、ウィルスなどの外的な要因の
風邪ではなく、寒暖差や長い夏の暑さ疲れからくる要因で身体が疲労して
起こることです。特に精神面、自律神経を乱されることによって症状が多く現れます
予防としては、
・乾燥に気をつける
・体を温めて調子を整える
・睡眠をしっかりとる
など生活習慣を改めることがまずは大切になってきます。
年末に向け、仕事も忙しくなるので体調を崩すことがないよう注意したいと
思います。




本日の発言者:藤田
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秋の大掃除

過ごしやすい日が増えてきました。芸術の秋、スポーツの秋、読書の秋、食欲の秋、皆様どのような秋をお過ごしでしょうか。
 
 我が家は大掃除の秋です。夫が寒い時期によくぎっくり腰になったり、子どもが体調を崩したりと中々予定どおりにいかないため、秋にしっかり掃除をして、年末は簡単に済ませています。
 
 ネットでも、水が使いやすい、乾きやすい、汚れが落ちやすい等の理由から、秋掃除のメリットが紹介されています。
例えば窓やベランダの掃除は、冬よりも暖かく動きやすいうえに、台風の後等は特に湿気が多くなり、汚れがゆるんで落としやすい状態になっているそうです。
また、台所等の油汚れも、寒いと固まってしまって落とすのが大変になりますが、気温の高い時期に行うと落とすのが楽なうえに、付け置き洗剤の効果も長時間保てるそうです。
冬に同じ作業をする場合と比べて、作業の効率も良く、時間を節約することが出来ます。
 
 大掃除を先取りして、年末の自分にゆとりをプレゼントしたいと思います。
 




本日の発言者:福島
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確定申告における副業の取扱いについて


今年の8月に国税庁が副業の事業所得と雑所得の区分に関して所得税法通達の改正案を出し、パブリックコメントを公募したことが話題になっていました。10月7日にその意見に対する国税庁の返答とパブリックコメントを踏まえた所得税基本通達の改正が公表されました。
 
当初の案では副業の収入金額が300万円を超えない場合は特に反証のない限り、業務に係る雑所得で取り扱うとのことでした。今回の改正も従来通り「社会通念上、事業と認められる規模である」が前提条件であることは変わりませんが、収入金額が300万円以上又は収入金額300万円以下でも帳簿が作成されれば「概ね事業所得」となりました。
概ねという言葉通り更に個別の判断が必要となります。
個別判断の一つ目は、その所得の収入金額が僅少と認められる場合です。
副業の収入金額が300万円以下で、本業の収入の10%未満の場合は僅少に該当します。
二つ目はその所得を得る活動に営利性が認められない場合です。
例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取り組みを実施していないと該当します。
たまたまその年度のみなら事業所得として認められますが、この二つの個別判断が概ね3年間続く場合は事業所得として認められず「業務に係る雑所得」となります。
 
また、これまで事業所得といえる規模でも収入金額300万円以下の場合は小規模なため取引に関する書類の保存を求めませんでしたが、今回の改正で事業規模とみなされていたとしても帳簿の作成と保存がないと「業務に係る雑所得」となるのでその点も注意が必要です。
 
 事業所得を赤字にして給与所得と損益通算する節税目的の申告の防止もありますでしょうが、個人での申告が年々容易になりましたので、所得区分が判断しやすい基準に変更したのも適切なタイミングと思いました。



本日の発言者:福島 
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戻りつつある日常

今日は変わりつつあるコロナへの対応についての話です。
 
コロナ感染者の全数把握が9月26日から全国一律で簡略化されました。
これまで、都道府県は医療機関に対し、保健所等を通じてすべての感染者を対象に発生届の提出を求めていましたが、同日以降は対象の患者が限定されます。発生届の対象となるのは(1)65歳以上の人(2)入院が必要と診断された人(3)重症化リスクがあり治療薬の投与または新たに酸素投与が必要と判断された人(4)妊婦の方 に限定されます。
(ただし、全数把握のために年代別の陽性者数は都道府県に報告)
 
この発生届の対象にならない、医療機関を受診して陽性と診断された主に65歳以下の人や、検査キット等で陽性を確認した人は、自分で健康フォローアップセンターへ登録。
登録すると、宿泊療養の入所や生活支援物資・パルスオキシメーター貸出の申込先、健康相談先が連絡されてくるのですが、基本は自分で健康管理を行う事になります。
 
また、一部の保険会社では入院しなくても給付金を支払っていた医療保険の取り扱いも、同日より上記4つのケースに支払を限定されます。
 
第七波の重症化率の低さ(茨城県の発表では60歳未満0.01%、60歳以上0.74%、全年齢0.13%)を考えると妥当と思いますし、最近感染された人の話を聞いても、私が感染した時の症状よりも軽くなっているようです。
 
10月11日からは外国人の新規入国、外国からの帰国者の検疫措置等の水際対策が大幅に緩和されるのに加え、GoToに代わる旅行需要喚起策の「全国旅行割」も開始され、大きなダメージを負った観光業に追い風が吹く事は喜ばしいと思います。
 
以前と違い、コロナに感染したことが大きな事件ではなくなり、コロナに慣れた感があります。しかし弊社第1号のコロナ感染者となった私は、インフルエンザ同等の5類指定がされるまでは、出来る限りの注意を忘れないようにしたいと思います。
と、同時に感染しても仕事が止まってしまわない様に、リモートワークなどの準備をしておこうと思います。




本日の発言者:林田
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