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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

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「ためばな」の記事を表示しています。

勤続10年を迎えて

私事ではありますが、今年の1月で勤続10年を迎え、月日の流れの早さを感じると共に、社員皆様の力添えのおかげで、ここまで続けてくることができました。
 10年間通い続けた通勤路や事務所周辺ですが、2月末よりお昼休みに始めたウォーキングによって通勤だけでは知りえなかった小畑川から見る山並みや、開放的な景色に感動したり、迷路のような住宅街に「こう繋がっているのか!」と新たな発見があり、10年通い続けていても違う行動を起こすことで、新鮮に感じたり、まだ知らぬ事があるものだなと実感しました。
 仕事においても慣れに甘んじず、常に新鮮な気持ちを持ち続け取り組んでいきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。




本日の発言者:大野
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相続時精算課税と住宅資金贈与の持ち戻しについて

先日知り合いの税理士さんに教えてもらった、精算課税と住宅取得資金の少し細かい注意点についてお話しさせて頂きます。
長くなってしまうので、2つの制度の基礎的な説明は割愛させて頂きます。
この2つの制度を併用して親から子へ住宅取得資金の贈与を行なった時に、精算課税分として、2500万円、住宅取得資金の非課税分として、500万円(一般住宅の場合です)の合計3,000万円について贈与税が非課税で贈与ができます。
そして将来親に相続が発生した場合、精算課税分の2500万円については、相続税の計算の対象に含まれ、住宅取得資金分の500万円については、持ち戻しをする必要はありません。
ここまでが自分の認識していたことなのですが、
旧措置法70条3の2という平成21年に廃止された特例によると、この時は1,000万円の上乗せが精算課税2,500万円に加えて可能でした。
そして贈与者に相続が発生した場合、上乗せの1,000万円は精算課税の2500万円と同様、相続税の計算の対象に含まれることになるというものでした。
なので贈与を行なった年によって、相続税の計算の仕方が変わるので注意が必要となります。
ただし、過去に提出した精算課税の計算明細書に先程紹介した特例の適用を受ける欄にチェックが入っていれば見分けることができるので、資料確認というのが改めて大事なことだなと思いました。




本日の発言者:池浦
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住民税

令和6年度の住民税について大きな変更点が2点あります。
1点目はみなさんもご存知だと思いますが
特別税額控除である定額減税が導入されます。納税義務者並びに控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円の控除があります。
ちなみに所得税は同じ条件で1人につき3万円の控除があります。
また控除対象配偶者及び扶養親族ですが、いずれもかっこ書きで、居住者に限りますと記載があります。
この居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。
つまり、留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人や国外からの技能実習生が両親を仕送りにより扶養としている方は定額減税対象外となるので注意が必要です。
2点目は、
東日本大震災の復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1000円が上乗せされていた分がなくなります。それに伴い森林環境税が新設され1人年額1,000円を賦課徴収することとされておりこちらは国税として処理をされるようで、廃止された分と相殺で実質の課税額は変更がないようです。
 




本日の発言者:渡辺
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親知らず

先日、四本目の親知らずの抜歯を思いきってしました。その日からみるみるうちに腫れてこぶとりじいさんのようになって腫れがひくまで10日くらいかかって大変でした。
そこで親知らずについて少し調べてみました。
この親知らずは、皆さんご存じの通り私達の歯は上に左右8本ずつ、下にも左右8本ずつの永久歯が存在しています。そのうち上下左右の一番奥に生えてくる永久歯が親知らずです。
この名前の由来は、諸説ありますが、主に昔の日本人の平均寿命が50歳に満たないことから、親知らずの生える頃には、親は亡くなっていたため「親知らず」と呼ばれるようになったようです。
親知らずは、必ずしも抜かなくてはいけないものではありませんが、私のように痛みや腫れを繰り返す場合や他の歯に影響を及ぼしてしまう可能性がある、例えば「斜めに生えている」「横向きに生えている」場合には、できるだけ早く抜歯を行った方が良いみたいです。対処が遅くなればなるほど、他の健康な歯にも悪影響となる可能性が高くなり、私みたいに4、50代になると、つまり年齢を重ねるごとに回復力や免疫力が衰えてくるため、大きく腫れたり傷の治りが遅くなるなど、体の負担が大きくなるようです。
気になる方は、早めに歯医者で相談してみてください。




本日の発言者:吉田
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モーダルシフト

近年「モーダルシフト」という言葉が注目されています。
これは物の輸送をトラックから鉄道や船舶の利用へ転換するといった意味の言葉です。
 
注目されている理由として、2024年4月からトラックドライバーの時間外労働の上限規制が適用され、また1日、1月、1年の拘束時間が決められた改善基準告示が改正されました。これにより労働時間が短くなることによる輸送量の減少が懸念されており、「物流の2024年問題」と言われています。
また、慢性的な問題としてドライバーの人口そのものが減少傾向にあり、2028年にはドライバーが約27.8万人不足すると考えられています。
 
モーダルシフトのメリットとして、
先ほどのドライバー不足を解消することのほか、鉄道や船舶といった大量輸送機関における物流の効率化をすることによる長距離輸送のコスト削減、CO2排出量の削減による環境問題対策が挙げられます。
 
ただ、これにはデメリットもあり
鉄道や船舶はダイヤ・スケジュールに沿って運行されるため、トラック輸送に比べ輸送時間が伸びること、積み替えが発生するため貨物事故の発生率が増えること、最終目的地までは結局小回りの利く車など別の輸送手段を使う必要があることが挙げられます。
 
今述べたような問題がありながらも、国はモーダルシフトを推進するため、国土交通省では物流業者に対し認定支援制度を設けるなど、後押しをする姿勢を見せています。おそらくこの流れは変わらないものと思われます。
 
利用者側の視点からすると、輸送が現状より時間がかかるようになると予想されますので、
あらかじめそれを見越した配達スケジュールを組んでおくべきでしょう。




本日の発言者:山脇
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