谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。
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- 令和4年税制改正大綱一部紹介
令和4年税制改正大綱一部紹介
- 2022年04月25日
- ためばな
今回は足場の設置業を行う顧問先さんにご質問頂いた、「足場材のリースによる節税が今後できなくなる」という内容をご紹介したいと思います。
まず足場材のリースによる節税についてですが、
足場材は使用時に大量の部材を組み合わせますが、その一つ一つが10万円未満であるものがほとんどであるため、現行の税制では少額の減価償却資産として本来の耐用年数が3年であることに関わらず、その全額が購入時の損金となります。
そのため、副業として他の会社へ貸付を行う場合は大量に仕入れて損金に計上し、一方、その賃料は中長期に渡って益金となるため、一時的に大きな損金を作ることができるというスキームです。
しかし令和4年度の税制改正大綱によると、
『少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度について、対象資産から、取得価額が10万円未満の減価償却資産のうち貸付け(主要な事業として行われているものを除く)の用に供したものを除外する。』
となりました。
つまり足場材のみならず、取得価額が10万円未満であっても、本業以外の貸付用として取得した場合は、本来の耐用年数に従って、減価償却することとなるようです。
この質問をして下さった顧問先さんは、現状貸し付けは行っておらず、今後行なっていくかもとのことだったので、この点にも留意してご相談に乗りたいと思います。
本日の発言者:儀俄
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最後まで読んでいただきありがとうございます。
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まず足場材のリースによる節税についてですが、
足場材は使用時に大量の部材を組み合わせますが、その一つ一つが10万円未満であるものがほとんどであるため、現行の税制では少額の減価償却資産として本来の耐用年数が3年であることに関わらず、その全額が購入時の損金となります。
そのため、副業として他の会社へ貸付を行う場合は大量に仕入れて損金に計上し、一方、その賃料は中長期に渡って益金となるため、一時的に大きな損金を作ることができるというスキームです。
しかし令和4年度の税制改正大綱によると、
『少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度について、対象資産から、取得価額が10万円未満の減価償却資産のうち貸付け(主要な事業として行われているものを除く)の用に供したものを除外する。』
となりました。
つまり足場材のみならず、取得価額が10万円未満であっても、本業以外の貸付用として取得した場合は、本来の耐用年数に従って、減価償却することとなるようです。
この質問をして下さった顧問先さんは、現状貸し付けは行っておらず、今後行なっていくかもとのことだったので、この点にも留意してご相談に乗りたいと思います。
本日の発言者:儀俄
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