保育料に与える影響 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

保育料に与える影響

今日は所得控除が与える影響のうち保育料に与える影響についてお話しさせて頂きます。所得控除によって所得税、住民税は安くなりますが、保育料も安くなる可能性があることもご存知でしょうか。保育料は住民税の金額によって決まるので所得控除の効果がうまく働くと保育料も安くなるのです。

保育料の算定基準や金額は自治体によって異なり、例えば長岡京市の場合は4歳以上か、3歳か、3歳未満か、それと幼稚園か、保育園なのか、などによって認定の区分が変わります。仮に長岡京市にお住まいで、2歳の子供がいて保育園で、年収約350万ずつの夫婦がいらっしゃるとすると、保育料は上限の月額65,000円になります。社会保険は無視して計算しています。そして所得控除のうち生命保険料控除でお話しさせて頂きますと、年8万の生命保険料を支払うとします。すると住民税は2800円安くなり、これによって、もし認定区分が1段階下がると、保育料は月額2100円、年間で約25,000円も安くなります。所得税、住民税と合計すると8万の支払いで約32,000円の節約効果が生まれます。
ただしこれは最大限の効果が得られたときの話なので、保育料にまったく影響が出ないことももちろんあります。

私達のお客様は高齢者の方が比較的多いため、保育料に影響があるお客様は少ないかもしれません。また保育料まで検討してアドバイスさせて頂くのは、なかなか難しいことかもしれませんが、話の引き出しの一つとして活用できればいいなと思いました




本日の発言者:池浦
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