谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。
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インボイス制度
- 2022年08月01日
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今日は来年10月1日から始まるインボイス制度について、国税庁のホームページでも具体的なQ&Aが記載されていますので3つほど紹介させて頂きます。
1つ目はインボイスを発行できる登録を受けていた親から相続を受け、事業を承継した場合どのような手続きが必要かというQ&Aです。
前提として令和5年 10 月1日以後に死亡した場合についてです。
まず相続があった場合は、相続人は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」という書類を税務署に提出する必要があります。これは登録を受けていた被相続人が亡くなりましたと報告するもので、提出することで被相続人のインボイスを発行できる登録の効力が失われます。
そして事業を承継した相続人が被相続人と同じくインボイスを発行するためには同じく登録申請書の提出が必要です。ただし、登録までには1ヶ月程度かかるので、事業を承継した相続人は、インボイスを発行できる登録の通知を受けた日の前日又は被相続人が死亡した日の翌日から4ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの期間については、相続人をインボイスを発行できる登録者とみなす措置が設けられています。この場合、 被相続人の登録番号を相続人の登録番号とみなすこととされています。つまり相続人は登録の通知を受けるまでは亡くなられた方の番号をそのまま使っていいよという措置です。
2つ目はインボイスを発行できる登録を受けている人と登録を受けていない人の共有資産の譲渡等というQ&Aです。
この場合の資産の譲渡や貸付は所有者ごとに取引を合理的に区分し、相手方の求めがある場合には、登録を受けている人の所有割合に応じた部分について、インボイスを交付しなければなりません。
これについては相手方の事務負担が煩雑になることが懸念されます。例えば賃貸借契約の場合、登録を受けている人は契約書にインボイスの登録番号を記載する必要がありますが、貸主が共有の場合、1人分だけ登録番号が記載してあるケースが考えられます。そうなると借主は登録を受けている方の所有割合に対する部分だけの賃料の消費税の控除が認められますから、登録を受けている方に対して持分割合の確認が必要となってきます。
3つ目は口座振替・口座振込による家賃の支払で請求書や領収書の交付は受けておらず請求書等の保存要件を満たすためにはどうすればよいかというQ&Aです。
簡単に説明するとこのケースでは先程お伝えした通り登録番号等の必要事項が記載された契約書と、契約書には記載できない、取引年月日の確認ができる通帳を併せて保存することでインボイスとしての要件を満たし、消費税の仕入税額控除が受けられます。
ただしこのケースで注意書きとして次のような記載がありました。「このように取引の都度、請求書等が交付されない取引について、取引の中途で取引の相手方(貸主)がインボイスを発行できる登録を受けた事業者でなくなる場合も想定され、その旨の連絡がない場合には貴社(借主)はその事実を把握することは困難となります。そのため、必要に応じ、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で相手方がインボイスを発行できる登録を受けた事業者か否かを確認してください。」
2つ目の共有資産の場合もこのケースでも言えるとこですが、確認作業の大変な煩雑さを感じます。
当然私達税理士事務所側にもある程度確認を行う必要性はあるかと思いますが、すべてのお客様のすべての取引先の登録の確認を行うことは厳しいものがあるかと思います。
そのため平素よりお客様にインボイス制度についてしっかりと周知していき、インボイス制度についてご理解を深めて頂いたうえで、どういった方法がよりよいものになるのかをまだまだ検討していかなければならないと改めて思いました。
本日の発言者:池浦
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最後まで読んでいただきありがとうございます。
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1つ目はインボイスを発行できる登録を受けていた親から相続を受け、事業を承継した場合どのような手続きが必要かというQ&Aです。
前提として令和5年 10 月1日以後に死亡した場合についてです。
まず相続があった場合は、相続人は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」という書類を税務署に提出する必要があります。これは登録を受けていた被相続人が亡くなりましたと報告するもので、提出することで被相続人のインボイスを発行できる登録の効力が失われます。
そして事業を承継した相続人が被相続人と同じくインボイスを発行するためには同じく登録申請書の提出が必要です。ただし、登録までには1ヶ月程度かかるので、事業を承継した相続人は、インボイスを発行できる登録の通知を受けた日の前日又は被相続人が死亡した日の翌日から4ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの期間については、相続人をインボイスを発行できる登録者とみなす措置が設けられています。この場合、 被相続人の登録番号を相続人の登録番号とみなすこととされています。つまり相続人は登録の通知を受けるまでは亡くなられた方の番号をそのまま使っていいよという措置です。
2つ目はインボイスを発行できる登録を受けている人と登録を受けていない人の共有資産の譲渡等というQ&Aです。
この場合の資産の譲渡や貸付は所有者ごとに取引を合理的に区分し、相手方の求めがある場合には、登録を受けている人の所有割合に応じた部分について、インボイスを交付しなければなりません。
これについては相手方の事務負担が煩雑になることが懸念されます。例えば賃貸借契約の場合、登録を受けている人は契約書にインボイスの登録番号を記載する必要がありますが、貸主が共有の場合、1人分だけ登録番号が記載してあるケースが考えられます。そうなると借主は登録を受けている方の所有割合に対する部分だけの賃料の消費税の控除が認められますから、登録を受けている方に対して持分割合の確認が必要となってきます。
3つ目は口座振替・口座振込による家賃の支払で請求書や領収書の交付は受けておらず請求書等の保存要件を満たすためにはどうすればよいかというQ&Aです。
簡単に説明するとこのケースでは先程お伝えした通り登録番号等の必要事項が記載された契約書と、契約書には記載できない、取引年月日の確認ができる通帳を併せて保存することでインボイスとしての要件を満たし、消費税の仕入税額控除が受けられます。
ただしこのケースで注意書きとして次のような記載がありました。「このように取引の都度、請求書等が交付されない取引について、取引の中途で取引の相手方(貸主)がインボイスを発行できる登録を受けた事業者でなくなる場合も想定され、その旨の連絡がない場合には貴社(借主)はその事実を把握することは困難となります。そのため、必要に応じ、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で相手方がインボイスを発行できる登録を受けた事業者か否かを確認してください。」
2つ目の共有資産の場合もこのケースでも言えるとこですが、確認作業の大変な煩雑さを感じます。
当然私達税理士事務所側にもある程度確認を行う必要性はあるかと思いますが、すべてのお客様のすべての取引先の登録の確認を行うことは厳しいものがあるかと思います。
そのため平素よりお客様にインボイス制度についてしっかりと周知していき、インボイス制度についてご理解を深めて頂いたうえで、どういった方法がよりよいものになるのかをまだまだ検討していかなければならないと改めて思いました。
本日の発言者:池浦
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