後期高齢者医療費の自己負担割合 | ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

0120-927-578 お電話での受付時間 平日9:00~17:00
お問い合わせ

ためばな

谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

後期高齢者医療費の自己負担割合

今回は、今後の後期高齢者医療費の自己負担割合の変更についてお話したいと思います。
2022年10月から後期高齢者医療費の 自己負担割合が現行の「1割」または「3割」の2つに、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。
 
後期高齢者医療費の自己負担割合は、住民税の課税所得が145万円以上の人が同居している被保険者にいれば3割負担。
以下であれば1割負担となっていました。
 
改正後は、3割負担の基準はそのままで、
自己負担割合が「1割負担の人が2割」となる判定基準は、次の両方に該当する方となります。
 
1、同じ世帯の被保険者の中に、住民税課税所得が28万円以上の方が一人でもいる方
2、同一世帯の被保険者の年金収入等の合計所得金額が、世帯に被保険者が1人の場合は200万円以上、世帯2人以上の場合は320万円以上の方
 
なお、施行後3年間(2025年9月30日まで)は、1ヶ月の外来等の窓口の自己負担増加額が、最大3000円までの経過措置があります。
お客様の中にも、毎年自己負担割合を1割に抑えたいとおっしゃる方もいられるので、改正後の要件に注意しながら、ご相談に乗っていきたいと思います。




本日の発言者:儀俄
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…
最後まで読んでいただきありがとうございます。
京都で税理士をお探しなら↓
京都 税理士

相続でお悩みの方は↓
京都 相続

 

RECENT ENTRIES
最近の記事

CATEGORIES
カテゴリ

ARCHIVES
過去の記事