ためばな | 京都府向日市の税理士事務所 谷税理士法人

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谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。

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「ためばな一覧」の記事を表示しています。

いい夫婦の日

今週の金曜日「11月22日」は「いい夫婦の日」ですね。
 「いい夫婦の日」とは1988年ある財団法人が、「夫婦で余暇を楽しむゆとりあるライフスタイル」が提唱されたのが始まりです。
 日々慌ただしく過行く中で、パートナーや家族に感謝の気持ちを伝えるのは疎かになりがちです。安心して職場へ向かえるのは、パートナーや家族の支えあってこそだと思います。
 この機会に日々の感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。




本日の発言者:大野
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リバースチャージ方式とインボイスの関係


リバースチャージ方式とインボイスの関係について復習でご説明したいと思います。
まずリバースチャージ方式とは消費税の課税の方法で、国外事業者からの事業者向け電気通信利用役務の提供、また特定役務の提供については、その提供を受けた事業者が申告、納税を行う方法で、事業者向け電気通信利用役務の提供からは電子書籍や電子新聞などの個人消費者向けの役務の提供は除かれ、例えばインターネット上での広告サービスが事業者向け電気通信利用役務の提供にあげられます。また特定役務の提供は演劇やテレビの出演などで国外事業者が日本で役務を行う場合が該当します。こういった場合にその役務を受けた側の事業者が代わりに消費税額を計算し納税するとともに仕入での税額控除も行います。
国外事業者がインボイス登録事業者である可能性は極めて低く、インボイスの仕入税額控除の要件として適格請求書の保存の要件がありますが、この場合、適格請求書の保存は必要なく一定の事項が記載された帳簿のみで仕入税額控除が可能となっています。また、先ほどあげた電子書籍や電子新聞などの個人消費者向けの役務の提供はリバースチャージ方式には該当しない為、通常の仕入税額控除のみの対象となりますが、その場合は適格請求書が必須となり、適格請求書がない場合がほとんどですが8割特例の経過措置も受けることができません。ですが1万円未満が対象である少額特例の経過措置を受けることができる事業者は少額特例として仕入税額控除の適用を受けることができます。
あまりうちでは出会うことのないケースですが参考にしてみてください。



本日の発言者:渡辺
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DUTYFREEとTAXFREE


本日はduty freeとtax freeの違いについてお話しさせて頂きます。
先日新婚旅行で空港の免税店エリアに入った時に、
duty freeと表示されているのを見て、なんでtax freeじゃないんやろうと疑問に思ったので、調べてみました。
まずdutyの意味として、義務や税、特に関税の意味が含まれます。
taxはもちろん税ですが、国や地方公共団体が、
法令に基づいて課税する税というものになります。
tax freeは消費税法でいわゆる輸出物品販売場と呼ばれるものです。
なので同じ免税でもdutyfreeとtax freeで区別されています。
次に2つの具体的な違いですが、dutyfreeの免税対象は日本を出国する予定の人です。多くは国際空港の出国エリアに存在し、消費税以外にも関税、酒税、たばこ税などが免税となります。
一方tax freeは日本国内の一般の店舗で展開され、外国人観光客向けに消費税のみが免税となります。

次にdutyfreeで免税の対象となる商品はブランド品、たばこ、酒などであるのに対して、
tax freeは洋服や食品などの日用品や消耗品が対象です。

最後に金額の違いです。
dutyfreeでは購入金額がいくらであっても免税になるのに対して、
tax freeではざっくりいうと同一店舗で5,000円以上50万円以下である必要があり、国外へ持ち帰ることが前提とされています。

今までなんとなくは分かっていたつもりでも、調べてみると2つの明確な違いがよく分かりました。



本日の発言者:池浦
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インフルエンザ

今年のインフルエンザは11月下旬から12月上旬にかけて感染が広がり始めると予想されているそうです。

予防接種はすでに9月末から始まっており、11月上旬までに受けることが推奨されています。

特に重症化リスクの高い高齢者や持病をお持ちの方は、早めに接種を受けることが勧められています。

また、普段から手洗いやうがい、十分な睡眠といった基本的な生活習慣が、感染予防には非常に有効です。

特にこれから寒くなり、寒暖差も激しくなるため、皆さんもお気をつけ下さい。





本日の発言者:吉田マミ
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マイナ保険証とマイナ免許書

最近は医療機関に行くとよく「12月4日から保険証が切り替わります」と言った掲示を目にします。これは、12月4日以降からマイナンバー健康保険証いわゆる「マイナ保険証」の利用が基本となることを指しています。つまり、現行の健康保険証が新規発行終了となりマイナ保険証に一本化されます。しかし、それ以降もマイナ保険証の有無に関わらず、手元の健康保険証は、最長1年間は利用できる措置がとられています。このマイナ保険証、国民の個人情報管理をはじめ、政治的思惑が強いという印象を国民に与えているため、色々とトラブル続きのようです。
 そんな中、先日、今度は、「マイナ免許証」の概要が発表されました。令和7年3月24日からは、マイナンバーカードと運転免許証が一体化したマイナ免許証がスタートします。
 マイナ免許証は、マイナ保険証と違い切り替えの義務は無く、次の3つの選択肢から選べます。
 ①マイナ免許証のみを使用して、従来の運転免許証を破棄・返納する。
 ②マイナ免許証と従来の運転免許証を併用する。
 ③マイナンバーカードにひも付けることはせず、従来の運転免許証のみを使用する。
といったものです。
 マイナ免許証にしたときのメリットとしては、住所・氏名の変更手続きが簡単、運転免許の手数料が安くなる、また、更新時の講習をオンラインで受講できることなどがあげられます。
 一方、デメリットとしては、再発行に時間がかかる、運転免許の更新時期が表示されないなどがあげられます。このデメリットは、施行までに改善される余地は残されているようです。
 私自身は、特に不便を感じていないうえ、5年に一回のことなので、多少手数料が高くても今のままで良いと思っています。




本日の発言者:吉田
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