谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。
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来年廃止の年金手帳
- 2021年07月05日
- ためばな
公的年金の被保険者(加入者)に交付される年金手帳が来年度(2022年4月)に廃止されます。
年金記録の証明書として大切に保管するよう求められ「将来年金を受け取るための重要書類」と考えるている方は多いのではないでしょうか。
年金手帳には本来(1)保険料納付の証明(2)基礎年金番号の本人への通知――という二つの機能があります。しかし、次第にその役割は薄れてきました。
公的年金業務は、保険料納付記録▽基礎年金番号の管理▽年金給付 の3系統のシステムがあり、
納付記録に関しては1980年度からシステム化されています。年金手帳には今も、記録を記載する欄がありますが、そこに情報を書き込むことはなく、たとえ書いても公式な記録として認められません。
つまり年金手帳だけでは証明にはならなくなっています。
一方、被保険者が自分の年金記録を確認するのは容易になっています。2009年からは「ねんきん定期便」として定期的に年金記録が郵送されており、2011年からはインターネットの「ねんきんネット」
でも記録が確認できます。
また、公的年金の手続きをする際、以前は、年金手帳の基礎年金番号を記載し、年金手帳を添付する必要がありました。
しかし、2013年、住民票を持つすべての人に個人番号を割り振るマイナンバー制度が導入され、
2018年3月からはマイナンバーだけで公的年金の手続きが可能になりました。
また、会社が、社員の年金手続きをする際も、マイナンバーを記載すれば、基礎年金番号は不要になりました。
こうして年金手帳の役割は終わり、2022年4月施行の改正国民年金法で廃止されます。
ただし、基礎年金番号は年金事務で継続して使用するため、被保険者は自分の番号を知る必要があります。
そこで2022年度からは、20歳になり国民年金の被保険者になる人には、年金手帳に代わり、基礎年金番号を伝える通知書が郵送されます。また、従来の年金手帳はこれまで同様、基礎年金番号を示す書類として使えますが、紛失しても再交付はされず、基礎年金番号通知書が発行されます。
手帳の発行というアナログ時代の象徴がまた一つ消えてしまうのは、時代の流れとはいえ寂しい思いがします。
本日の発言者:松本
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最後まで読んでいただきありがとうございます。
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年金記録の証明書として大切に保管するよう求められ「将来年金を受け取るための重要書類」と考えるている方は多いのではないでしょうか。
年金手帳には本来(1)保険料納付の証明(2)基礎年金番号の本人への通知――という二つの機能があります。しかし、次第にその役割は薄れてきました。
公的年金業務は、保険料納付記録▽基礎年金番号の管理▽年金給付 の3系統のシステムがあり、
納付記録に関しては1980年度からシステム化されています。年金手帳には今も、記録を記載する欄がありますが、そこに情報を書き込むことはなく、たとえ書いても公式な記録として認められません。
つまり年金手帳だけでは証明にはならなくなっています。
一方、被保険者が自分の年金記録を確認するのは容易になっています。2009年からは「ねんきん定期便」として定期的に年金記録が郵送されており、2011年からはインターネットの「ねんきんネット」
でも記録が確認できます。
また、公的年金の手続きをする際、以前は、年金手帳の基礎年金番号を記載し、年金手帳を添付する必要がありました。
しかし、2013年、住民票を持つすべての人に個人番号を割り振るマイナンバー制度が導入され、
2018年3月からはマイナンバーだけで公的年金の手続きが可能になりました。
また、会社が、社員の年金手続きをする際も、マイナンバーを記載すれば、基礎年金番号は不要になりました。
こうして年金手帳の役割は終わり、2022年4月施行の改正国民年金法で廃止されます。
ただし、基礎年金番号は年金事務で継続して使用するため、被保険者は自分の番号を知る必要があります。
そこで2022年度からは、20歳になり国民年金の被保険者になる人には、年金手帳に代わり、基礎年金番号を伝える通知書が郵送されます。また、従来の年金手帳はこれまで同様、基礎年金番号を示す書類として使えますが、紛失しても再交付はされず、基礎年金番号通知書が発行されます。
手帳の発行というアナログ時代の象徴がまた一つ消えてしまうのは、時代の流れとはいえ寂しい思いがします。
本日の発言者:松本
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