谷税理士法人のためになる話「ためばな」。当事務所のスタッフが朝礼時にスピーチした「ためになる話」をご紹介しています。
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後期高齢者医療費の自己負担割合
- 2022年08月29日
- ためばな
今回は、今後の後期高齢者医療費の自己負担割合の変更についてお話したいと思います。
2022年10月から後期高齢者医療費の 自己負担割合が現行の「1割」または「3割」の2つに、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。
後期高齢者医療費の自己負担割合は、住民税の課税所得が145万円以上の人が同居している被保険者にいれば3割負担。
以下であれば1割負担となっていました。
改正後は、3割負担の基準はそのままで、
自己負担割合が「1割負担の人が2割」となる判定基準は、次の両方に該当する方となります。
1、同じ世帯の被保険者の中に、住民税課税所得が28万円以上の方が一人でもいる方
2、同一世帯の被保険者の年金収入等の合計所得金額が、世帯に被保険者が1人の場合は200万円以上、世帯2人以上の場合は320万円以上の方
なお、施行後3年間(2025年9月30日まで)は、1ヶ月の外来等の窓口の自己負担増加額が、最大3000円までの経過措置があります。
お客様の中にも、毎年自己負担割合を1割に抑えたいとおっしゃる方もいられるので、改正後の要件に注意しながら、ご相談に乗っていきたいと思います。
本日の発言者:儀俄
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最後まで読んでいただきありがとうございます。
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2022年10月から後期高齢者医療費の 自己負担割合が現行の「1割」または「3割」の2つに、新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となります。
後期高齢者医療費の自己負担割合は、住民税の課税所得が145万円以上の人が同居している被保険者にいれば3割負担。
以下であれば1割負担となっていました。
改正後は、3割負担の基準はそのままで、
自己負担割合が「1割負担の人が2割」となる判定基準は、次の両方に該当する方となります。
1、同じ世帯の被保険者の中に、住民税課税所得が28万円以上の方が一人でもいる方
2、同一世帯の被保険者の年金収入等の合計所得金額が、世帯に被保険者が1人の場合は200万円以上、世帯2人以上の場合は320万円以上の方
なお、施行後3年間(2025年9月30日まで)は、1ヶ月の外来等の窓口の自己負担増加額が、最大3000円までの経過措置があります。
お客様の中にも、毎年自己負担割合を1割に抑えたいとおっしゃる方もいられるので、改正後の要件に注意しながら、ご相談に乗っていきたいと思います。
本日の発言者:儀俄
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自律神経について
- 2022年08月22日
- ためばな
今日は自律神経について話したいと思います。
自律神経には「交感神経」と「副交感神経」の2種類があり、この2種類のバランスが崩れることを「自律神経の乱れ」と言います。
原因としては、ストレス・不規則な生活・質の悪い睡眠・姿勢,気象の変化・ホルモンバランスの変化などです。
症状としては不眠や疲労感、頭痛、肩こり、動機や息切れ、胃痛や下痢、便秘など消化器症状、イライラや不安などがあげられます。
そこでこの乱れを整える方法として①軽い運動 ②食生活の見直し ③お風呂やエステなどリラックスさせるもの ④深呼吸などがあります。
室内外の温度差による夏バテも夏特有の自律神経失調症です。
自律神経の乱れによる身体への不調を感じたら重大な疾患になってしまう前に整えることが大切です。
このような不調を感じたら生活を見直したいと思います。
お盆を過ぎ少ししのぎやすくなったかなぁ?と感じますが、まだまだ暑い日が続きますので体調管理を心がけ乗り切りたいと思います。
本日の発言者:大村
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国税の滞納状況が発表されました
- 2022年08月22日
- ためばな
国税庁より令和3年度の国税滞納状況が公表されました。
それによると、令和3年度に新たに発生した国税の滞納は7,527億円となり、前年度から27.2%増加しました。税目別で見ると、消費税が3,997億円と最も多く、次に所得税2,113億円、法人税995億円、相続税325億円となっています。
また、滞納残高は8,857億円で前年度から6.9%増加しました。令和2年に22年ぶりに増加した流れは昨年も引き続き継続する形となっているようです。この背景には近年のコロナ禍が納税者に大きな影響を与えていると考えられます。新型コロナ感染拡大に伴う特例猶予措置もありましたが、すでに終了しており、支払えなかった分が上積みされたと考えられます。また、10%への消費税増税により消費税の滞納が多く発生したようです。
国税庁も個々の事情を踏まえながら、納税緩和措置の適用も行なっています。事前にきちんと納税計画を記載した猶予申請を届け出ることで柔軟な対応もしているので、納税が困難な顧問先があれば、納税計画を相談していきたいと思います。
本日の発言者:鎌田
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それによると、令和3年度に新たに発生した国税の滞納は7,527億円となり、前年度から27.2%増加しました。税目別で見ると、消費税が3,997億円と最も多く、次に所得税2,113億円、法人税995億円、相続税325億円となっています。
また、滞納残高は8,857億円で前年度から6.9%増加しました。令和2年に22年ぶりに増加した流れは昨年も引き続き継続する形となっているようです。この背景には近年のコロナ禍が納税者に大きな影響を与えていると考えられます。新型コロナ感染拡大に伴う特例猶予措置もありましたが、すでに終了しており、支払えなかった分が上積みされたと考えられます。また、10%への消費税増税により消費税の滞納が多く発生したようです。
国税庁も個々の事情を踏まえながら、納税緩和措置の適用も行なっています。事前にきちんと納税計画を記載した猶予申請を届け出ることで柔軟な対応もしているので、納税が困難な顧問先があれば、納税計画を相談していきたいと思います。
本日の発言者:鎌田
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愛宕神社 千日詣り
- 2022年08月17日
- ためばな
夏の風物詩、京都愛宕山愛宕神社の千日詣りをご存知でしょうか。
愛宕神社と言えば各家庭の台所や飲食店の厨房でみられる「火廼要慎」の御札は誰もが目にした事があると思います。お子さんのいるご家庭なら子供さんが3歳になるまでに神社に参拝すると「その子は一生火事に遭わない」と言われお子さんを連れて参拝された方もおられると思います。
その愛宕神社が一年で一番賑わうのが千日詣りです。千日詣りは千日通夜祭と言われ、7月31日夜から8月1日早朝にかけて参拝すると千日分の火伏、防火のご利益があると言われて、数万人の参拝者が訪れます。その千日詣りもコロナ禍にあっては、感染拡大防止と蜜をさける事から、ここ数年は1週間程幅を持たせて実施されています。本来の参拝風景を知る者からしたら千日詣りと言えば夕刻から早朝にかけてお詣りをしたいところですが、コロナ禍の現状に合わせた実施により本来の形だと日にちが限定されているので参拝を諦める方も1週間程の余裕があるので、多くの方に千日分のご利益が行き渡ったと思います。
コロナ禍で色々と不自由や諦めが多い中どうしたら安心して参拝してもらえるか考えて行事を実施して頂けるのはありがたい事だと思います。
今年は行動制限が解除され祇園祭りや五山送り火も通常開催となりました。来年は千日詣りも通常開催になる事を祈ります。標高924mの愛宕山ですが、往復5.6時間程かかり京都府下で一番遭難が多い山です。参拝される際は計画と装備を怠らずにお出かけ下さい。
本日の発言者:大野
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愛宕神社と言えば各家庭の台所や飲食店の厨房でみられる「火廼要慎」の御札は誰もが目にした事があると思います。お子さんのいるご家庭なら子供さんが3歳になるまでに神社に参拝すると「その子は一生火事に遭わない」と言われお子さんを連れて参拝された方もおられると思います。
その愛宕神社が一年で一番賑わうのが千日詣りです。千日詣りは千日通夜祭と言われ、7月31日夜から8月1日早朝にかけて参拝すると千日分の火伏、防火のご利益があると言われて、数万人の参拝者が訪れます。その千日詣りもコロナ禍にあっては、感染拡大防止と蜜をさける事から、ここ数年は1週間程幅を持たせて実施されています。本来の参拝風景を知る者からしたら千日詣りと言えば夕刻から早朝にかけてお詣りをしたいところですが、コロナ禍の現状に合わせた実施により本来の形だと日にちが限定されているので参拝を諦める方も1週間程の余裕があるので、多くの方に千日分のご利益が行き渡ったと思います。
コロナ禍で色々と不自由や諦めが多い中どうしたら安心して参拝してもらえるか考えて行事を実施して頂けるのはありがたい事だと思います。
今年は行動制限が解除され祇園祭りや五山送り火も通常開催となりました。来年は千日詣りも通常開催になる事を祈ります。標高924mの愛宕山ですが、往復5.6時間程かかり京都府下で一番遭難が多い山です。参拝される際は計画と装備を怠らずにお出かけ下さい。
本日の発言者:大野
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インボイス制度
- 2022年08月01日
- ためばな
今日は来年10月1日から始まるインボイス制度について、国税庁のホームページでも具体的なQ&Aが記載されていますので3つほど紹介させて頂きます。
1つ目はインボイスを発行できる登録を受けていた親から相続を受け、事業を承継した場合どのような手続きが必要かというQ&Aです。
前提として令和5年 10 月1日以後に死亡した場合についてです。
まず相続があった場合は、相続人は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」という書類を税務署に提出する必要があります。これは登録を受けていた被相続人が亡くなりましたと報告するもので、提出することで被相続人のインボイスを発行できる登録の効力が失われます。
そして事業を承継した相続人が被相続人と同じくインボイスを発行するためには同じく登録申請書の提出が必要です。ただし、登録までには1ヶ月程度かかるので、事業を承継した相続人は、インボイスを発行できる登録の通知を受けた日の前日又は被相続人が死亡した日の翌日から4ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの期間については、相続人をインボイスを発行できる登録者とみなす措置が設けられています。この場合、 被相続人の登録番号を相続人の登録番号とみなすこととされています。つまり相続人は登録の通知を受けるまでは亡くなられた方の番号をそのまま使っていいよという措置です。
2つ目はインボイスを発行できる登録を受けている人と登録を受けていない人の共有資産の譲渡等というQ&Aです。
この場合の資産の譲渡や貸付は所有者ごとに取引を合理的に区分し、相手方の求めがある場合には、登録を受けている人の所有割合に応じた部分について、インボイスを交付しなければなりません。
これについては相手方の事務負担が煩雑になることが懸念されます。例えば賃貸借契約の場合、登録を受けている人は契約書にインボイスの登録番号を記載する必要がありますが、貸主が共有の場合、1人分だけ登録番号が記載してあるケースが考えられます。そうなると借主は登録を受けている方の所有割合に対する部分だけの賃料の消費税の控除が認められますから、登録を受けている方に対して持分割合の確認が必要となってきます。
3つ目は口座振替・口座振込による家賃の支払で請求書や領収書の交付は受けておらず請求書等の保存要件を満たすためにはどうすればよいかというQ&Aです。
簡単に説明するとこのケースでは先程お伝えした通り登録番号等の必要事項が記載された契約書と、契約書には記載できない、取引年月日の確認ができる通帳を併せて保存することでインボイスとしての要件を満たし、消費税の仕入税額控除が受けられます。
ただしこのケースで注意書きとして次のような記載がありました。「このように取引の都度、請求書等が交付されない取引について、取引の中途で取引の相手方(貸主)がインボイスを発行できる登録を受けた事業者でなくなる場合も想定され、その旨の連絡がない場合には貴社(借主)はその事実を把握することは困難となります。そのため、必要に応じ、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で相手方がインボイスを発行できる登録を受けた事業者か否かを確認してください。」
2つ目の共有資産の場合もこのケースでも言えるとこですが、確認作業の大変な煩雑さを感じます。
当然私達税理士事務所側にもある程度確認を行う必要性はあるかと思いますが、すべてのお客様のすべての取引先の登録の確認を行うことは厳しいものがあるかと思います。
そのため平素よりお客様にインボイス制度についてしっかりと周知していき、インボイス制度についてご理解を深めて頂いたうえで、どういった方法がよりよいものになるのかをまだまだ検討していかなければならないと改めて思いました。
本日の発言者:池浦
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1つ目はインボイスを発行できる登録を受けていた親から相続を受け、事業を承継した場合どのような手続きが必要かというQ&Aです。
前提として令和5年 10 月1日以後に死亡した場合についてです。
まず相続があった場合は、相続人は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」という書類を税務署に提出する必要があります。これは登録を受けていた被相続人が亡くなりましたと報告するもので、提出することで被相続人のインボイスを発行できる登録の効力が失われます。
そして事業を承継した相続人が被相続人と同じくインボイスを発行するためには同じく登録申請書の提出が必要です。ただし、登録までには1ヶ月程度かかるので、事業を承継した相続人は、インボイスを発行できる登録の通知を受けた日の前日又は被相続人が死亡した日の翌日から4ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの期間については、相続人をインボイスを発行できる登録者とみなす措置が設けられています。この場合、 被相続人の登録番号を相続人の登録番号とみなすこととされています。つまり相続人は登録の通知を受けるまでは亡くなられた方の番号をそのまま使っていいよという措置です。
2つ目はインボイスを発行できる登録を受けている人と登録を受けていない人の共有資産の譲渡等というQ&Aです。
この場合の資産の譲渡や貸付は所有者ごとに取引を合理的に区分し、相手方の求めがある場合には、登録を受けている人の所有割合に応じた部分について、インボイスを交付しなければなりません。
これについては相手方の事務負担が煩雑になることが懸念されます。例えば賃貸借契約の場合、登録を受けている人は契約書にインボイスの登録番号を記載する必要がありますが、貸主が共有の場合、1人分だけ登録番号が記載してあるケースが考えられます。そうなると借主は登録を受けている方の所有割合に対する部分だけの賃料の消費税の控除が認められますから、登録を受けている方に対して持分割合の確認が必要となってきます。
3つ目は口座振替・口座振込による家賃の支払で請求書や領収書の交付は受けておらず請求書等の保存要件を満たすためにはどうすればよいかというQ&Aです。
簡単に説明するとこのケースでは先程お伝えした通り登録番号等の必要事項が記載された契約書と、契約書には記載できない、取引年月日の確認ができる通帳を併せて保存することでインボイスとしての要件を満たし、消費税の仕入税額控除が受けられます。
ただしこのケースで注意書きとして次のような記載がありました。「このように取引の都度、請求書等が交付されない取引について、取引の中途で取引の相手方(貸主)がインボイスを発行できる登録を受けた事業者でなくなる場合も想定され、その旨の連絡がない場合には貴社(借主)はその事実を把握することは困難となります。そのため、必要に応じ、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で相手方がインボイスを発行できる登録を受けた事業者か否かを確認してください。」
2つ目の共有資産の場合もこのケースでも言えるとこですが、確認作業の大変な煩雑さを感じます。
当然私達税理士事務所側にもある程度確認を行う必要性はあるかと思いますが、すべてのお客様のすべての取引先の登録の確認を行うことは厳しいものがあるかと思います。
そのため平素よりお客様にインボイス制度についてしっかりと周知していき、インボイス制度についてご理解を深めて頂いたうえで、どういった方法がよりよいものになるのかをまだまだ検討していかなければならないと改めて思いました。
本日の発言者:池浦
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